「確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、毎年このような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているのだ。申告相談に携わった元国税専門官が、節税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『元国税専門官が教える! 確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』(河出書房新社) より一部を抜粋し、再編集したものです。

確定申告、間違えても期限内、正しく仕上げて期限後?

正解:「期限内に出す」ことが何よりも大切

 

確定申告には期限があります。もちろん、期限までにきちんと正しく申告をするのが一番ですが、ときにはどうしても間に合わないという場合もあるでしょう。

 

そうした場合、「まだ内容は不安だけど期限内に出す」または「遅れてしまうけれど、きちんと計算して出す」という選択に迫せまられます。

 

結論としては、完璧な内容の確定申告書をつくるよりも、期限を守るほうを優先させてください。なぜなら、ペナルティの重さに違いがあるからです。

 

罰則の重さに違いがあるので、確定申告の提出期限を守ることを優先すべきという。(※写真はイメージです/PIXTA)
罰則の重さに違いがあるので、確定申告の提出期限を守ることを優先すべきという。(※写真はイメージです/PIXTA)

 

確定申告の内容に誤りがあったり、期限に間に合わなかったりすると、「加算税」という名目で、追徴税が加算されます。この加算税には3種類ありますので、まずはその特徴を理解しておきましょう。

 

①過少申告加算税

過少申告(本来の税額よりも少ない税額で申告)であったため、申告のやり直し(修正申告)をした場合に課せられるもの。

 

②無申告加算税

無申告(確定申告の期限までに申告していない)であったため、申告期限後に申告(期限後申告)をした場合に課せられるもの。

 

③重加算税

意図的に少なく申告するなど、「仮装・隠蔽」があった場合に課せられるもの。「仮装・隠蔽」とは、意図的に領収書を改ざんしたり、売上を隠したりするような、いわゆる脱税行為のことを指します。

 

③は脱税行為ですから、絶対にやってはいけません。その分ペナルティがひじょうに重くなっていて、最大で50%もの税額が加算されます。

 

今回のトピックで出した設問に関係するのは、①と②の違いです。過少申告加算税は5〜15%、無申告加算税は10〜20%という設定になっているので、無申告加算税のほうが、税率が高いことがわかるでしょう。

 

つまり、期限に遅れて確定申告をするよりも、間違えていたとしても期限内に確定申告をしたほうが、追徴税は少なくて済むということです。

次ページ罰則は過少申告加算税、無申告加算税、重加算税と
確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

小林 義崇

河出書房新社

クイズ形式で出題。ベスト・チョイスはどっちか? 青色申告or白色申告。開業届を出すor出さない。家族を雇うorパートを雇う。iDeCo or小規模企業共済。郵送で申告or e‐Tax。国税専門官として数多くの申告相談に携わった著者…

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