相続が発生したら、自分を含めて相続人は複数人。少しでも得したいからと、生前贈与を受けようとするケースがあります。しかし本当に得しているのでしょうか? 円満相続税理士法人の橘慶太税理士が解説します。

生前贈与でもらった「住宅購入の際の頭金」だったが…

生前贈与は、将来の相続税を減らす効果があったり、自分の財産を早い段階で次世代に渡すことができたり、色々なメリットがあります。その半面、気を付けないと、大きな争いの原因になることがあります。それは「生前贈与は遺産の前渡し」という扱いになることに起因します。事例で見ていきましょう。

 

【相続トラブル事例】

 

ある家族がいました。お母さんは1億円の財産を持っています。子どもは長女と長男の2人です。

 

長女が家を購入するにあたり、頭金として2,000万円を生前贈与しました。つまりお母さんの財産は8,000万円になります。この状況のまま、10年が経ち、お母さんが亡くなりました。

 

悲しみに暮れるなか、「そろそろお母さんの遺産の分け方について話し合おう」ということになります。

 

長女「お母さんの遺産8,000万円は、法定相続分2分の1だから、4,000万円ずつ分けましょうね」

 

長男「ちょっと待てよ。姉さんは家を買ったときに頭金としてでこのお母さんから2,000万円もらっているよな。元々母さんは1億円の財産があったのだから、俺は5,000万円もらう権利がある」

 

長女「遺産相続と生前贈与は関係ないじゃない! それに贈与は10年以上も前の話よ」

 

「不公平だ!」「10年前の話よ!」(※写真はイメージです/PIXTA)

「不公平だ!」「10年前の話よ!」(※写真はイメージです/PIXTA)

 

このような事例に対して、皆さんは長男、長女、どちらの意見が正しいと思いますか? 正解は、法律的には長男の意見が正しいです。

 

長女は生前贈与で2,000万円をもらっています。「生前贈与は遺産の前渡し」という取扱いになるので、いざ、財産を分ける際には、生前贈与で渡した財産を持ち戻して、法定相続分を決めていく必要があります。

 

この「遺産の前渡し」を何というかというと、「特別受益」という言い方をします。

 

事例の場合、(亡くなった際の財産8,000万円+特別受益2,000万円)×1/2(法定相続分)=5,000万円が、長男、長女、それぞれが手にする遺産となります。

 

長女はすでに2,000万円を受け取っていますので、5,000万円から2,000万円を差し引いた3,000万円が、相続の際に手にする遺産となります。

 

この差し戻して計算することを「特別受益の持戻し」と表現します。

 

筆者のところに相談に来られる方のなかに、「相続の時に相手(自分以外の相続人)に渡したくないから、生前贈与でもらっちゃおうと思っているんです」という方がいます。しかし、これはあまり意味がないことなのです。

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