父親が亡くなる直前に「葬儀費用」を引き出したら…
税務調査が行われた時、相続が発生する直前、特に「葬儀用として引き出した現金」については、税務署は徹底的にマークします。
ここには相続税の申告漏れにつながりやすい論点がたくさんあるので、どういった点に注意しなければいけないのか、見ていきましょう。
まず、相続税の計算をする上で「葬儀費用」はどのように取り扱われるでしょうか。
相続税の計算は、亡くなった人の財産から一定のものを引いて計算していきますが、「葬儀にかかった費用」は財産から引くことができ、残った部分に相続税は課税されます。
また相続が発生すると銀行口座が凍結されるというのは、よく知られた話です。銀行に亡くなったということが知られると、その人の口座は凍結されて、お金を引き出すことができなくなるのです。
相続が発生する直前、「もうお父さん、ダメかもしれない……」という時に、「このままだとお金が足りない」「口座が凍結されると葬儀があげられないわ」と心配して父の口座からお金を引き出す…このようなことが、世の中ではよく見られます。
亡くなる直前にATMに駆け込む……この行動、税務署が徹底的にマークします。誤解してはいけないのが、お金を引き出すこと自体、本人の同意があったり、家族全員が知っていたりすれば、特に問題になることではありません。
具体的な事例で説明していきましょう。
①ある親娘がいました。「もうすぐお父さんは……」というとき、「口座が凍結されたら困るわ」と、残高1000万円の父の銀行口座から葬儀の準備金を引き出すことにしました。
②現金200万円を引き出し、銀行口座の残高は800万円になりました。
③この状態でお父さんは亡くなってしまいました。お父さんが亡くなったその瞬間には、預金800万円、手許に現金200万円が存在していたことになります。
④このあと、葬儀費用として200万円を支払うと、預金800万円、手許には現金ゼロ円、ということになります。
この①~④の流れを、相続税を申告する際にどのように処理すればいいのか、考えていきましょう。
まず相続税の申告をするにあたり、「財産申告」をしなければなりません。事例の場合、財産がどれほどあるかというと、まず預金が800万円あります。そして前出の通り、葬儀にかかったお金はマイナスすることができるで、相続税の申告書に「葬儀に200万円かかった」と記します。
そして最も重要なことは、事例の場合、相続税申告で預金と葬儀費用を記すだけでは不十分で、預金「800万円」、葬儀「-200万円」に加えて、現金「200万円」も記さなければならない、ということです。ここまで記すことで、相続税が課税される財産は「800万円」となり、税務署も「OK」となるわけです。
世の中的には、現金「200万円」を記さないケースが非常に多いです。感覚としては葬儀で200万円を使っていますから、「手許に現金、200万円なんてないよ」という考え方かも分かります。しかし相続税の申告は「相続が発生した、その瞬間に財産はいくらあったか」という観点で財産を見ていきます。そのため「葬儀のために引き出したお金は、相続発生時には現金としてあったはず」と考えられます。そして、このことが原因で追徴課税になってしまうのです。
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