税務調査では次のようなことを尋ねられます。
①被相続人が相続財産をどのように気づいたか
②被相続人の出身地や職業、結婚の時期、趣味、月々の生活費
③被相続人の日記の有無
④被相続人の印鑑を見せてほしい
⑤被相続人や相続人は貸金庫を持っているか
⑥相続人と税理士との関係
⑦被相続人や相続人が取引のある金融機関と支店名
⑧相続税を納税した金融機関はどこか
⑨相続人の出身大学や職業、住まい
⑩相続人の家の購入金額や売却金額
⑪相続人の家族の年齢や学校名、職業
⑫被相続人の配偶者の財産状況
⑬被相続人の死亡直前の財産管理は誰が行なっていたか
⑭被相続人が亡くなった時の状況
⑮被相続人の介護や入院にかかった費用
⑯相続開始直前で下した現金の具材的な使い道
⑰相続人の投資状況
⑱生前に贈与を受けたことがあるか
これらの質問の意図や目的としては、以下のようなことの確認といったことが考えられます。
・相続財産として申告していない金融機関がないかどうか
・実質的には個人が資金の拠出元となっている名義預金がないかどうか
・家の購入や孫の進学、結婚などに際し資金の援助がないかどうか
・相続財産として申告していない手元現金がないかどうか
・相続人に仮装隠蔽の意図があるかどうか
答えをわかっていて質問するケースも多くあり、その理由は相続人の仮装隠蔽の意思を確認することにあります。相続人が仮装隠蔽していたかどうかによってペナルティーの率が変わるためです。
また税務調査当日、「個人の通帳や現金、印鑑の保管場所を見せてください」と求められることもあります。
このような場合、協力的な姿勢を示すことは大事ですが、プライベートなものも保管していますので、「必要なものをここに持ってきます」と対応することもできます。ただし「何か隠しているのではないか」という心情を持たれることもあるため、特段の事情がなければ協力すると良いでしょう。
税務調査終了後、財産の漏れや評価の誤りなどがあった場合には修正申告を行います。またその場合にはペナルティが発生します。ペナルティーには、延滞税に加え、過少申告加算税10%、無申告加算税10%、重加算税30%、のうちのどれかがかかります。
税務署の指摘に納得できない場合、異議申し立てを行うことができ、その結果にも納得できない場合には国税不服審判所への不服申し立てをすることができます。