贈与財産(課税分)の分布で見ていくと、1000万円未満が93.9%で9割強。そのようななか、1億円超もの贈与を受けた人は、全国で752人。贈与税課税対象者のわずか0.2%でした。
■贈与財産額別人数(贈与税課税対象者)
「150万円以下」20万8129人
「151万~200万円未満」4万5392人
「200万~400万円未満」12万4296人
「400万~700万円未満」6万2916人
「700万~1000万円未満」2万2039人
「1000万~2000万円未満」2万859人
「2000万~3000万円未満」6084人
「3000万~5000万円未満」1687人
「5000万~1億円未満」900人
「1億~3億円未満」514人
「3億~5億円未満」105人
「5億~10億円未満」84人
「10億~20億円未満」24人
「20億~30億円未満」13人
「30億~50億円未満」6人
「50億円以上」6人
1億円超えの贈与を受けた人の分布を国税局別*3に見ていくと、「東京」が263人と最も多く34.9%。「大阪」16.6%、「名古屋」12.5%、「関東信越」9.0%と続きます。さらに50億円以上の贈与という、桁外れの贈与を受けた6人の内訳は、「東京」が4人、「大阪」が2人でした。
*3:札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄
贈与で気を付けたいのが「みなし贈与」。「贈与とみなす」というもので「自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合」や「著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合」など、贈与という意識がなくても贈与とみなされ、贈与税がかかってしまう可能性があります。みなし贈与の判断基準は法律などで決められておらず、裁判の判決などをもとに判断されています。
もし贈与税の申告をしないと、延滞税(最大年14.6%)と加算税(15%~40%)が課されます。不動産や土地、株式などの譲渡、多額の預貯金の移動、生命保険の名義変更など、みなし贈与になりやすいケースを行う際は、専門家の指導を受けると安心です。
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