税金の中でも税率が高い「贈与税」
1年で110万円までの贈与であれば非課税となる制度は、相続税対策としてもよく知られたものです。110万円を超えた贈与に関しては「贈与税」の課税対象となり、その年の1月1日~12月31日までに贈与を受けた財産額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を掛けて計算します。
【贈与税の税率(令和元年分)】
■暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額により下記表から贈与税額を計算する
■相続時精算課税
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子、または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額から相続時精算課税の特別控除額を控除した金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算する
出所:国税庁
贈与税の課税対象者は1年で約50万人弱
国税庁『令和元年税務統計 6 贈与税関係*1』によると、贈与を受け贈与税の課税対象*2となったのは49万3054人で、贈与財産の総額は1兆4133億700万円。一人当たり381万1989円の贈与を受けた計算です。
*1:令和元年中(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に贈与を受け、令和2年6月30日までの申告が対象
*2:暦年課税分と相続時精算課税分
贈与財産(課税分)の種類別に見ていくと、最も総額が多かったのが「預金、預貯金等」で8200億5800万円。22万8925人強が贈与を受け、1人当たりに換算すると358万2213円でした。続いて多かったのが「株式及び出資」で5339億8300円。7万1485人が贈与を受け、1人当たりに換算すると現金よりも多い746万9861円。続くのが「宅地(借地権含む)」で3846億6700円。6万8933人贈与を受け、一人当たりに換算すると558万303円でした。
【種類別贈与財産価額】
■土地(計)
「受贈者」7万6986人、「1人当たりの取得財産価額」562万3217円
■家屋 、構築物
「受贈者」3万9022人、「1人当たりの取得財産価額」242万8809円
■事業(農業)用財産(計)
「受贈者」1680人、「1人当たりの取得財産価額」347万1429円
■有価証券(計)
「受贈者」7万3239人、「1人当たりの取得財産価額」742万2862円
■現金、預貯金等
「受贈者」22万8925人、「1人当たりの取得財産価額」358万2213円
■家庭用財産
「受贈者」106人、「1人当たりの取得財産価額」246万2264円
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