「確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、毎年このような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているのだ。申告相談に携わった元国税専門官が、節税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『元国税専門官が教える! 確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』(河出書房新社) より一部を抜粋し、再編集したものです。

「住宅取得資金」と「教育費」のサポートどっちが得か

正解:「住宅取得資金」の特例のほうが効果的

 

家族をもつ人にとっての二大出費が「自宅の購入費」と「教育費」です。いずれも数千万円単位の資金が必要になるので、自分の親からサポートしてもらうこともあるでしょう。

 

このとき、どちらの名目でサポートしてもらうかによって、贈与税の扱いが変わってきます。自宅の購入費の贈与を受けた場合に使える「住宅取得資金贈与の特例」について説明しましたが、教育費についても贈与税の特例が存在します。

 

教育資金特例を使えば祖父母から子や孫に対する教育資金の贈与が1500万円まで非課税になるというが…。(※写真はイメージです/PIXTA)
教育資金特例を使えば祖父母から子や孫に対する教育資金の贈与が1500万円まで非課税になるというが…。(※写真はイメージです/PIXTA)

 

そこで今回取り上げたテーマが、「住宅取得資金と教育費の一方だけを贈与してもらえるとしたら、どちらを選ぶべきか」というものです。

 

結論からいえば、私なら住宅取得資金贈与の特例を選びます。

 

教育費に使える特例は、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(以下、「教育資金特例」)と呼ばれているものです。

 

平成25年4月1日から平成31年3月31日までのあいだに使える期間限定の特例だったのですが、平成31年の税制改正で、2021年(令和3年)3月31日まで延長、今回の税制改正で2023年(令和5年)3月31日までと2年延長が決まりました。

 

この特例を使えば、直系尊属(両親や祖父母など)から子や孫に対する教育資金の贈与が、1500万円まで非課税になります。

 

教育資金特例を使うには、以下の手順をふむ必要があり、通常の贈与のように、一度お金を受け渡しすれば終わりというものではありません。

 

①信託銀行等で、教育資金贈与用の非課税口座を申し込む
②学費などの領収書等を提出し、資金を払い戻す
③一定の条件に該当した場合、信託銀行等との契約が終了する
④非課税口座に残金があれば、贈与税の対象になる

次ページ手続きと使い方が面倒な「教育資金特例」
確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

小林 義崇

河出書房新社

クイズ形式で出題。ベスト・チョイスはどっちか? 青色申告or白色申告。開業届を出すor出さない。家族を雇うorパートを雇う。iDeCo or小規模企業共済。郵送で申告or e‐Tax。国税専門官として数多くの申告相談に携わった著者…

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