親からの生前贈与「毎年と一括」どっちがトク?
正解:「暦年課税制度」を使って毎年110万円ずつ生前贈与をする
贈与税の計算方法に関して、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類があると説明しました。この選択に迷う人は少なくありません。
両者のうち、基本となる計算方法が「暦年課税」です。年間110万円まで非課税で、110万円を超えると10~55%の税率で贈与税がかかるという方法です。
ここで、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に対する贈与であれば、暦年課税ではなく、「相続時精算課税」に変更することができます。
相続時精算課税制度を選択すれば、最高で2500万円までを非課税にすることができますし、超えたとしても税率は一律20%です。これだけを聞くと、暦年課税よりも相続時精算課税制度のほうが有利と思うでしょう。
しかし、ふたつの意味で注意が必要です。
まず、非課税枠の計算について。暦年課税の場合、年間110万円が非課税枠です。しかし、相続時精算課税の場合、生前贈与の「累計額」に対して2500万円の非課税枠が設けられています。イメージしにくいと思いますので、具体例で説明しましょう。
たとえば、Aさんという人が、令和元年に父親から2000万円の贈与を受けて、相続時精算課税制度を選択したと考えてください。そうすると、2500万円以内ですから、非課税となります。そして、翌年に繰り越される節税枠は、2500万円ー2000万円=500万円に減ります。
さらに時を経て令和10年に、Aさんが父親から2000万円を贈与されたとします。このときに残っている非課税枠は500万円しかありませんから、2000万円ー500万円=1500万円に対して20%の贈与税がかかってしまいます。