住まいに関するお金の疑問や不安について、ファイナンシャルプランナーの西澤京子氏・税理士法人スマートシンク代表の菊地則夫氏監修の書籍『住宅ローン&マイホームの税金がスラスラわかる本2021』(株式会社エクスナレッジ)より一部を抜粋、編集して紹介します。

【登場人物の紹介】

尾内 星子(おうち ほしこ)さん…30歳。35歳の夫、5歳の長女の3人家族。今は家賃10万円の賃貸マンション暮らし。マイホームが欲しいけど、お金のことが心配で、なかなか行動に移せずにいる。

 

西澤 京子さん…1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、大手保険会社、デベロッパー、不動産販売会社、FPオフィス代表を経て現在は不動産関連会社勤務。

家を建てたり買ったりすると税金もかかるってほんと?

Q 家を建てたり買ったりするとこれまではつきあいのなかった税金が関わってくるようになると聞きました。本当ですか?

 

(写真はイメージです/PIXTA)
(写真はイメージです/PIXTA)

 

西澤さん 家に関わる税金はいろいろあります。ここでは、家を買うときと、家を所有しているときにかかる税金についてお話ししましょう。

 

星子さん 所有しているとかかる、ということは、ずっと納税しなくてはいけないものもあるということですね。

 

西澤さん そうなんです。購入するときにかかるのは[図表1]を見ていただけばわかるように、消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税。そして、親から購入資金を贈与されると、贈与税がかかる場合もあります。

 

星子さん 所有しているとかかる税金は?

 

西澤さん 固定資産税と都市計画税ですね。

 

星子さん あ、聞いたことがあります! いろいろあるんですね…。

 

西澤さん がっかりしないで(笑)。納めるだけではなく、戻ってくる税金もあるんですよ。

 

星子さん それはうれしい!

 

【ここがポイント!】

 

Point 01 買ったときにかかる税金、所有しているとかかる税金などいろいろある。

 

Point 02 親から購入資金を贈与されると、贈与税がかかることがある。

 

Point 03 納めるだけではなく、戻ってくる税金もある。

 

マイホームにはこんな税金が関わってくる
マイホームにはこんな税金が関わってくる[図表1]

 

【注目キーワード】納税の時期

印紙税は住宅の売買契約や工事請負契約、ローン契約のとき。登録免許税は登記のとき。不動産取得税は物件取得後に届く通知書にて納税。登記のときは登録免許税の他に司法書士報酬や土地家屋調査士報酬などまとまった費用がかかるので、時期や金額を確認したい。

 

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住宅ローン&マイホームの税金がスラスラわかる本2021

住宅ローン&マイホームの税金がスラスラわかる本2021

西澤 京子 菊地 則夫

エクスナレッジ

ファイナンシャルプランナーと税理士が住宅ローンの疑問にQ&Aでやさしく回答! 基本の知識から最新の情報まで住宅ローンと住まいに関わる税金の不安を一挙解消! 「住宅ローン減税」「住まい給付金」「贈与税非課税」知っ…

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