今回は、令和3年度税制改正による押印廃止と、「争族」での押印の重要性について、岡野雄志税理士が相続トラブル事例について解説していきます。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

税制改正で「押印廃止」何が変わった?

令和3年度税制改正により、令和3(2021)年4月1日から、税務関係書類は原則押印不要になりました。大綱の国税に関する注意書きには、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とあり、実質、その前から押印廃止は実施されています。

 

しかし、まだ押印欄の残る申告書などがあるため、「何が押印不要で、何が押印必要なのかわからない」と戸惑う人もいるかもしれません。ひとつの目安として、「認印は押印不要」「実印と印鑑証明の添付を要する書類は押印必要」と覚えておくといいでしょう。

 

相続の税務関係書類としては、相続税の申告書はこれまでも認印でしたから、押印は要りません。税理士が代理で申告書を作成した場合も、税理士は押印不要です。

 

相続人が複数いて、共同で申告書を提出するケースも同様に、押印不要となりました。相続人のなかに共同で申告書を提出しない人がいる場合、その人は別途、申告書を提出する必要があります。相続税申告は各自で行えますが、申告書の内容や金額がそれぞれ異なると、税務調査の対象となりやすいので要注意です。

 

相続税関係書類で実印の押印と印鑑登録証明書の添付が必要なもので、よく使われるものは以下です。

 

◎遺産分割協議書

◎納税保証書

◎所有権移転登記承諾書

◎抵当権設定登記承諾書

 

本人の意思確認が必要なものや、財産所有権の証となるものには、実印と印鑑登録証明書がセットで必要だということです。

 

通常、実印の印鑑登録や印鑑登録証明書の発行は住民票がある市区町村で行います。そのため、相続人のなかに海外在住者がいると、日本国内に住民票がある場合、一時帰国したり、代理人に依頼したりして、印鑑登録証明書を発行してもらわなければいけません。

 

なお、不動産登記においては、印鑑登録証明書を取得できない場合、日本の領事が作成した署名(サイン)証明や外国の公証人が作成した署名証明の添付が必要です。

 

今回の押印廃止は、デジタル化促進によって行政事務の無駄をなくすことが目的とされ、新型コロナウイルス感染症拡大がそれを後押ししました。国際ビジネスでは電子署名が一般化していますから、税務関係書類の押印もやがて電子署名化されるかもしれません。

 

デジタルであれ、アナログであれ、署名捺印には決断と緊張が伴います。特に「遺産分割協議書」は、一旦押印すると、覆すのは困難です。相続人全員の同意がないと、遺産分割協議のやり直しはできません。そのため、相続人が押印を拒否し続けることで、遺産分割協議が長引くケースもあります。

 

Nさんも、そんな「争族」に巻き込まれたおひとりでした。

 

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