民事上の罪に問うことはできるが、訴えられる可能性も
それでは、彼に対して、精神的慰謝料を請求できるのでしょうか。
まず、前述したとおり彼を刑事上の罪に問えるような場合には、民事上の不法行為も成立します。そのため、当然損害賠償請求もできるでしょう。
それでは、彼に刑事上の罪が問えない場合に、民事上の損害賠償請求ができるか、が次の問題です。
この点、道義的には婚活パーティーに来ている人は既婚者であるとは想定されないでしょうし、それを隠して独身女性と交際すれば一定の責任を負うべきと考える人は多いはずです。
しかし、それを法的責任としてもよいかどうかは別問題といえます。
仮に法的責任を追及するとしたら、あなたの貞操権を侵害されたという構成になるでしょうが、それもなかなか簡単なことではないのです。
というのも、確かにあなたは相手の男性が既婚者と知ったら「生理的に不倫する男性を受け入れられず」と書いていらっしゃることから、「既婚者と知っていたら交際には発展しなかった」といえるのでしょうけれど、そこに錯誤があったとはいえ、その時点では合意の上で交際していたわけです。
ですから、一方的に貞操権が侵害されたという主張は認められる可能性は低いでしょう。
ただし、出会いの場が婚活パーティーであることから、相手男性が既婚者であることをことさら隠して、あなたと結婚することを期待させて交際を継続したと認められる事情があれば、貞操権侵害に基づき損害賠償請求が認められるかもしれません。
ここでさらに問題は、あなたが彼と別れたとしても彼と交際していたことが彼の妻に判明した場合、むしろ彼の妻から訴えられる可能性があるということです。
あなたは彼が既婚者だと知らなかったと主張し、不法行為の故意・過失がなかったと争うことになるでしょう。既婚者であると知らなかったことについて過失が認められるかどうか、が争点となります。彼を訴えることよりも彼の妻に訴えられることを心配した方がよいのかもしれません。