妊娠中に夫が不倫をしていた女性。身重の妻がいる既婚者と関係を持った相手女性を許せず、慰謝料請求を考えています。請求は認められるのか、訴訟よりも和解のほうがベターか? 弁護士が解説します。※本連載は、三輪記子氏の著書『これだけは知っておきたい男女トラブル解消法』(海竜社)より一部を抜粋・再編集したものです。

妊娠をきっかけに夫が女遊び…不倫相手を訴えたい

【相談内容】

20代後半の主婦です。もともと美容関係の仕事をしていましたが、昨年末、妊娠が判明し、現在は仕事を休んでいます。

 

最近、夫に女がいることを人づてに聞きました。夫は30代前半の会社員。相手は夫の同僚で30代の独身女性だそうです。私の妊娠をきっかけに夫が遊び始めたことも知り、裏切られたという気持ちで一杯です。

 

また、身重の妻がいる既婚者と関係を持った相手の女性に対しての怒りが収まりません。夫だけなく彼女に対しても慰謝料を請求できるでしょうか?

 

訴訟を起こすべきか、和解金をもらって矛を収めるか…どうすればいいでしょうか?

裁判は証拠集めのハードルが高いため、和解がおすすめ

ご主人の不貞行為が発覚し、さぞ傷ついていらっしゃることでしょう。

 

「誰の子どもを身ごもってると思ってるんだ!?」「自分だけ身軽な気持ちで無責任!」などと感じていらっしゃるのではないでしょうか。

 

妊娠・出産が喜びであるのは疑いようがありませんが、肉体的にも精神的にも大きな負担となることも間違いありません。そんなとき、一番理解し、支えてほしい人が自分を裏切っていると知ったときのショックは計り知れませんよね。

 

そもそも、不貞行為は、あなたの配偶者と不倫相手が共同してあなたの権利を侵害したという「共同不法行為」にあたるとして、あなたは配偶者に対してのみならず、不倫相手に対する慰謝料請求をすることができるとされています。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

法律上は確かにそうなのですが、実際裁判を起こすとなると、また別の問題が生じます。

 

まず、あなたが「不貞行為!」と思っていらっしゃることが実際に裁判で不貞行為と認められるかどうかについては、「証拠」の存在が不可欠となってきます。

 

仮に、あなたの主張を裏付ける証拠がなければ、訴訟の提起はできたとしても思ったとおりの判決、つまり勝訴判決を得ることができるかどうかは残念ながら現段階では判然としませんね。というのも、「夫に女がいることを人づてに聞いた」だけでは十分な証拠とはいえないからです。

 

このように、裁判に訴えて、さらに勝訴判決を得るということになりますとそのハードルは低くありません。

 

そこで、いきなり裁判を起こすのではなくて、まずはあなたが不倫相手の女性に慰謝料を求めて、相手が自主的に不貞行為を認めて和解に応じるということであれば、和解に応じてもよいと考えます。

 

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これだけは知っておきたい男女トラブル解消法

これだけは知っておきたい男女トラブル解消法

三輪 記子

海竜社

情報番組のコメンテーターとして活躍中の女性弁護士が書き下ろす女性のための法律バイブル! 離婚問題、各種ハラスメント問題に対して真摯に取り組んでいる彼女だからこそ放たれる金言的なアドバイスの数々。 婚約破棄、…

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