婚活パーティーに来ている人は未婚であると想定されるもの。交際関係が結ばれたのちに既婚者であると知らせることは、非道徳的です。こうしたケースは刑事上の罪に問い、慰謝料を請求することが可能なのでしょうか。女性の質問者に寄り添いながら解説します。※本連載は、三輪記子氏の著書『これだけは知っておきたい男女トラブル解消法』(海竜社)より一部を抜粋・再編集したものです。

婚活パーティーで出会った男性とその主催者を訴えたい

【相談内容】

30代前半のOLです。婚活パーティーで出会った30代後半の会社員男性と半年間お付き合いしました。

 

彼は「会社の寮に住んでいる」と言い、いつも私の部屋ばかり来たがるのです。不信に思い、問いただすと妻帯者であることを白状しました。

 

彼は「夫婦関係は冷え切っている。妻と別れて君と一緒になりたい」と言っています。それまでは彼のことが好きでしたが、私は生理的に不倫する男性を受け入れられず、また、私をだましていたことがどうしても許せず、求婚に応じる気持ちになれません。

 

彼との半年間が無駄だったという気持ちに苛さいなまれて落ち込んでいます。彼と婚活パーティーの主催者を訴えることはできますか?

金品を取られる「結婚詐欺」なら刑事上の罪に問える

彼との半年間を返してほしい、彼が既婚者だと見抜けなかった自分を責めたりされているのではないでしょうか。

 

まず、どうか自分を責めないでください。過去の事実を変えることはできませんが、未来の自分を作るのは今の自分です。これからのことを考えましょう。とはいえ、これまで起こった事実を整理することから始めましょう。

 

(画像はイメージです/PIXTA)
(画像はイメージです/PIXTA)

 

ご相談内容は「彼と婚活パーティーの主催者を訴えることはできますか?」ですので、相手方は「彼」と「婚活パーティーの主催者」の二者ですので、これを分けて考えましょう。まず、彼を訴えることはできるのか。

 

「訴える」とは刑事上の罪に問えるか、という問題と、民事上の損害賠償請求等ができるか、という問題があります。

 

彼を刑事上の罪に問うことは難しいでしょう。嘘をついただけでは何の犯罪も成立しません。

 

もし、彼を刑事上の罪に問うことができるとしたら、いわゆる「結婚詐欺」のようなことが行われた場合です。

 

彼が、結婚をするつもりもないのに、結婚をちらつかせ、あなたから金品をだまし取ったというようなことがあれば詐欺罪が成立する可能性があり、その場合は警察に告訴するか被害届を出しに行くことをおすすめします。

 

要するに、そういったことがない限りは刑事上の罪に問うことは、ほぼ不可能なのです。

 

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これだけは知っておきたい男女トラブル解消法

これだけは知っておきたい男女トラブル解消法

三輪 記子

海竜社

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