愛人契約した男性から踏み倒されたお金を取り戻したい
高校1年のとき、家庭の事情で高校を中退しました。17歳のアルバイト店員です。昼間はスーパー、夜は居酒屋で働いています。
居酒屋の常連さんで、私に好意を持ってくれる30代後半の男性がいました。
1年ほど前、食事に誘われ、その後ホテルに行きました。
彼には奥さんと子どもがいましたが、「若い子とこういうことをするのが、俺の唯一の趣味なんだ」と悪びれもせず、3万円をくれました。
そして、愛人契約を持ちかけられました。
当初の話では彼と月3〜4回会って性交渉をすれば、毎月、月末に私の銀行口座に12万円が払われる約束でした。彼に対して恋愛感情はなく、仕事と割り切りました。
けれど、ちゃんと12万円が振り込まれるのは稀まれで、ここ最近は10万円、8万円と減っていきました。抗議すると、その場で2万円をくれたり、「今、会社が大変でさぁ」「来月多めに振り込むからね」とのらりくらり言い訳をします。
先月は8万円が振り込まれ、今月はすでに3回も会っているのに約束の期日までに振り込みがありませんでした。電話をかけると、「ごめん、ごめん。明日振り込むから」と言って電話を切られました。
結局、まだ振り込みはありません。トータルの未払い金は28万円です。
私としてはお金さえ払ってくれればいいです。彼の家庭を壊すつもりはありません。どうしたら彼からお金を取り戻せるでしょうか?
「愛人契約」は公序良俗違反として法的に無効
結論として、あなたが彼にお金を請求したとしても彼にお金を払う義務はないでしょう。
あなたが「彼からお金を取り戻す」ことは法律上は困難です。この結論に至る理由についてご説明します。
あなたが彼にお金を請求する根拠としては、「愛人契約」が想定されます。
月に何度か会って性交渉をすることでお金をもらうという「愛人契約」です。
「愛人契約」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。
「契約」という名前がついているから、当然有効なのだろう、とか、実際にそういうことをしている人がいるから有効なのだろう、と思った人もいるはずです。
しかし、言葉があることや実際にそういうことをしている人がいるという事実はその契約の有効性を基礎づけるわけではありません。
「愛人契約」については公序良俗違反(民法90条)として無効と考えられています。
そのため、あなたが彼の未払いのお金を払ってもらうために、彼を訴えたとしてもこれが認められる可能性は相当低いといえます。