臓器提供・移植にまつわる4つの権利
このような話をすると、「臓器提供をする」と言わないと人でなしのように感じる、という人もいるでしょう。
臓器移植法第2条には、以下のように記されています。
臓器移植法(基本的理念)
第2条 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。
2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
3 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。
4 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。
臓器提供は本人の意思が尊重されるものである、というのが基本。つまり臓器提供する意志のほか、臓器提供をしない、したくない、という意志も尊重される、ということです。また移植を受ける側も同じように、移植を受けたい、移植を受けたくない、という意志は尊重されるべきで、誰かに強制や誘導があってはならないとされています。
臓器提供はしません! そういった意思表示もまた、臓器提供・移植の問題を改善させる、ひとつの行動です。
まずは私達が臓器提供・移植について知ること、そして意志を示すことが大切です。そして臓器提供・移植の当事者へのサポートも、同じように重要です。このサポートの担い手となるのがNPO法人などの団体です。NPOの主たる活動財源は「寄付」。内閣府によると、2021年2月28日現在、認証NPO法人は5万991件。私達がこれらの団体に寄付を行った場合、税制優遇も受けられます。
寄付という行動もまた、臓器移植実現2%という事実を改善する第一歩となります。
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