意図しない妊娠で育てることができないと施設に預けられたり、親からの虐待で保護されたり……様々な理由で新しい親を迎える子どもたちがいます。今回は「特別養子縁組」の実態について見ていきます。

2020年、民法改正で「特別養子縁組」がより身近に

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昨年、民法の改正により、特別養子縁組の対象年齢が「原則6歳未満、例外8歳未満」から「原則15歳未満、例外15~17歳まで」へと拡大され、また児童相談所の所長も改定裁判所に申し立てできるようになるなど、養親候補者の負担軽減が図られました。

 

そもそも養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

 

普通養子縁組は、通常の養子縁組のことで、法律上、養親と親子関係が成立しますが、実の親とも法的な親子関係が残ります。つまり2組の親を持つことになり、戸籍上は「養子」「養女」と記載されます。

 

実親と法的な関係は残るので、実親から扶養を受けることもできますし、相続が発生した場合には実親の遺産を相続することもできます。

 

子供の年齢に制限はなく(ただし養親より年下に限る)、また養親は20歳以上であればよく、養親と子どもの親権者(子どもが15歳以上の時は子ども本人)の合意があれば、縁組は成立します。また関係の解消も認められています。

 

一方、特別養子縁組では実親との関係は完全に解消となり、戸籍でも「長男」「長女」などと表記されます。要件は以下の通りです。

 

(1)養子となる子どもの実父母の同意が必要。ただし実父母が意思表示できない場合、または、実父母による虐待等、子どもの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意は不要

 

(2)養親は25歳以上の夫婦でなければならない。ただし夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親になれる

 

(3)子どもは、養親が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満であること。ただし15歳に達する前から養親に監護されていた場合は、子どもが18歳に達するまで審判を請求できる

 

(4)養親が子どもを6ヵ月以上監護していること。縁組成立前に子どもと同居し、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定する

 

特別養子縁組の制度は1987年に創設され、裁判所の『司法統計』によると、平成29年には616件、平成30年には624件、令和元年には711件、成立しています。近年、成立件数は上昇傾向。制度の普及啓発が進んでいる結果ですが、一方で、特別養子縁組によるサポートが必要な子どもたちも増えている結果とも言えるので、手放しで喜べることではないかもしれません。

 

画像はイメージです/PIXTA
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