申告期限に間に合わなければ、ひとまず多めの概算で
●概算で申告
相続の発生から10カ月以内という相続税の申告期限までに、申告の準備が間に合わないというようなケースでは二つの対処方法が考えられます。
一つは、申告期限内に多めの概算で申告し、税額を多めに支払っておくという方法です。少なめの申告ですと、加算税、延滞税を心配しなければなりません。
後日、正しい税額の計算をし直し、その旨を税務署に申告し(更正の請求)、多めに支払った分の税額の還付を受けます。
●分割見込書の提出は申告期限内に
もう一つは、法定相続分で申告し、併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するという方法です。
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、とりあえず法定相続分で分割したとして、遺産は未分割のまま申告を行うというものです。
のちに遺産分割が確定した段階で、税額が増える相続人は追加で税額を納め、減る相続人は還付を受ける手続きをとります。
ただし、この方法は本来の申告期限までに、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが必須です。
●更正の請求の期限に注意
相続税法の特例には、「事業承継税制」や「農地の納税猶予」のように申告期限内に申請しておかなければ使えない特例があり、また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」のように相続人全員で遺産分割協議を行い、その資料(写し)の添付が必要な特例もあります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後、分割が成立した場合において、その分割に基づき「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行う必要があります。
税理士法人チェスター