相続財産に「不動産」が含まれる場合、親族間のトラブルを招きやすくなります。今回は、遺された実家が相続トラブルの焦点となった2つの事例と、その解決法について見ていきます。※本連載は、松原昌洙氏の著書『不動産相続のプロが解決!危ない実家の相続』(毎日新聞出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
「共有物分割請求訴訟」…訴訟で強制的に分割する
当時者同士でどうしても話し合いによる解決ができない場合に、訴訟を起こし、裁判所の判決により強制的に共有状態の解消を図る解決方法です。
母親が死亡して、残された実家に母親と同居していた長男が住んでいました。相続人はほかに長女・次女・次男です。住んでいない3人は持分の買い取りを長男に求め、買い取らない場合は実家の売却を望んでいました。しかし、長男は買い取りにも、実家の売却にも応じてくれません。やむなく、3人は裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てました。
問題点のポイント
感情によって当事者間の関係がこじれてしまった場合、いくら頑張っても合意することができなくなります。裁判所による調停でも合意はほとんど難しく、最後は強制競売になり全員が損する結果になります。訴訟に至らないように早い段階で取り決めを具体化して書面を取り交わしておくことが大切です。
解決策の提案と解決のプロセス
訴訟による解決は最終手段であり、ここまで来ると円満解決はまず難しくなります。根底にあるのは損得ではなく感情のもつれですから、いくら話し合おうとしても双方ともファイティングポーズを崩そうとしません。
このケースの場合も、最終的には実家は強制競売となり、売却されることになりました。実家の市場価格は4000万円でしたが、3200万円でしか落札されず、全員が損する結果となりました。
このように、共有者全員の痛み分けで幕を下ろすしかなくなります。しかも共有名義解消は実現しても、感情の憎悪はずっと引きずっていくことになるのです。
そのため、解決策は訴訟そのものよりも、相続の最初の段階でしっかりと取り決めをしておくことに尽きます。期限を定めて利用形態を決めたり、いついつまでにこの約束が守られなければこうするといった約束事を早い段階で決めて書面化しておくことが大切になります。
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株式会社中央プロパティー 代表取締役社長
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー(社団法人全日本不動産協会認定)
相続アドバイザー(NPO 法人相続アドバイザー協議会認定)
1970年生まれ。
2011年に業界で唯一、共有名義不動産・借地権の仲介を扱う株式会社中央プロパティーを創業。
弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家とともに問題解決に取り組む体制を確立し、現在までに約2,500件のトラブル解決を手がける。
著書に『頑固な寿司屋の大将も納得する!?よくある借地権問題』(ギャラクシーブックス)『[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!』(クロスメディア・パブリッシング)などがある。
著者プロフィール詳細
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連載不動産相続のプロが解決する「共有名義不動産」と「借地権」問題