借地権トラブルを防ぐカギは「地主との人間関係」
トラブルを防ぐ基本は何事も良い人間関係を維持することです。地主と借地人も同じで、親が長い間築いてきた地主との良好な人間関係を相続人である子がうまく継承していくことが最も重要です。そのために、親の存命中から地主と会ったり、親から借地権契約や更新の内容を聞いておくと借地権の相続のときにも地主とスムーズに手続きが進みます。
地主にすべて事前に伝えておくことが大切
相続による借地権の取得やリフォームなど法的に承諾義務のないことであっても、借地権契約に関わる場合には、事前に地主に伝えておくことが大切です。こうした姿勢を見せることによって、地主との関係がうまくいきトラブルに発展しなくなります。
例えば、借地権付き建物を居住用に第三者に貸し出す場合には地主の承諾は不要ですが、心情的なところで地主に事前に伝えておいたほうがよいでしょう。聞いていないと地主は不快に思いがちです。
また、相続時には誰が相続するか、地代の支払いはどうなるかなど相続内容も、以後の関係を良好にするために地主に伝えておいたほうがよいでしょう。のちに売却することになってもスムーズに事が運びます。
外壁の塗り替えなどは大規模リフォームではないので地主への承諾義務はありません。しかし、外から目立つので通りすがりに見た地主には大規模リフォームに見えがちです。事前に伝えておけばもめずにすみます。
地主との取り決めは「文書」で交わしておく
親が地主との取り決めをしていても、合意事項を書面で交わしていないことがほとんどです。仲が良いとか、いつでも応じてくれる関係だとしても、文書で交わしておかないと地主が代替わりしたりするとトラブルの原因になります。文書がなければ、文書を交わしておくようにしましょう。
地主とトラブルになったら、「専門家」に仲介を依頼
地主とトラブルになった場合、当事者同士ではなかなか解決の糸口がつかめません。感情的な立場が正反対だからです。地主は貸してやっているという意識ですし、借地人は長期間借りてやって十分儲けさせているという意識です。
こうした場合は、第三者が中に入ることで話が動き出すことが多いので、専門家(弁護士、司法書士、不動産業者など)に仲介してもらうとよいでしょう。
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