相続財産に「不動産」が含まれる場合、親族間のトラブルを招きやすくなります。そして、問題を曖昧のまま放置すると、孫の代まで絡んで収拾がつかなくなるケースもあります。今回は、親亡き後の「共有名義の実家」を巡って起こったきょうだい間のトラブル事例と解決策を3つ紹介します。※本連載は、松原昌洙氏の著書『不動産相続のプロが解決!危ない実家の相続』(毎日新聞出版)より一部を抜粋・再編集したものです。
「持分移転」…自分の持分を他の共有者に売却
自分の持分を他の共有者に買い取ってもらう解決方法です。
〔事例〕
父親の死亡後、空き家となった実家を長男・長女・次男の3人で相続しました。3人とも住む予定はないので、遺産分割協議でどうするかを話し合いました。長女は売却して売却金を3人で配分することを提案しましたが、長男と次男は賃貸に出したいと主張しました。後々賃料の配分を巡ってトラブルになることを恐れる長女は、何度も売却を促しますが、説得ができないまま共有名義状態がずるずると続いていました。
問題点のポイント
共有者の中で、不動産を活用したい人と売りたい人がいる場合、全員がどちらかに合わせる必要はありません。活用したい人に売るという方法も選択肢としてあります。ただし、買い取り価格を合意できるかが課題です。双方が歩み寄る気持ちが大切です。
解決策の提案と解決のプロセス
売却を説得できないものかと長女が相談にきましたが、筆者は実家の売却が実現できないのであれば持分を相手側に買い取ってもらったらどうかと提案しました。
実家を売ることしか頭になかった長女ですが、話をしてみると長男は長女の持分を買い取るのはかまわないという意向でした。
そこで、筆者が不動産鑑定士による持分価格の算出を勧めて客観的な価格が明らかになったことによりようやく話が動き出しました。長男が長女の持分を買い取って次男とともに賃貸に出し、長女は共有状態から離脱することができました。
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株式会社中央プロパティー 代表取締役社長
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー(社団法人全日本不動産協会認定)
相続アドバイザー(NPO 法人相続アドバイザー協議会認定)
1970年生まれ。
2011年に業界で唯一、共有名義不動産・借地権の仲介を扱う株式会社中央プロパティーを創業。
弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家とともに問題解決に取り組む体制を確立し、現在までに約2,500件のトラブル解決を手がける。
著書に『頑固な寿司屋の大将も納得する!?よくある借地権問題』(ギャラクシーブックス)『[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!』(クロスメディア・パブリッシング)などがある。
著者プロフィール詳細
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連載不動産相続のプロが解決する「共有名義不動産」と「借地権」問題