税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
「ないんですか?」「棺に入れてあげました」
調査官が見るのは、家の中に申告すべき財産や、金融機関に結び付くようなものがあるかどうかということです。では、現物の確認がどのように行われるか、ご説明しましょう。
■香典帳・芳名帳で金融機関とのつながりをチェックする
閲覧を求められるのが、香典帳や芳名帳など葬儀の状況を推測できるものです。調査官はそこから室内のチェックと同様、銀行や証券会社、保険会社の人が来ていないかどうかを調べます。相続税がかかるような多額の取引がある顧客であった人の葬儀だと、銀行の担当者や関係者が葬儀に参列することがよくあります。その銀行との取引が申告書に記載されている場合は問題ありません。
厄介なのは、金融機関の人は来場しているのに、そことの取引が申告書に載っていない場合です。「申告書を見た限りでは、生前のお取引はなかったようですが、どういうお付き合いですか?」「本当に取引がなかったんですか?」と追及されます。
とはいえ、息子の友人や仕事上の取引先の人というケースもよくあることなので、ありのままに答えてかまいません。
■手帳・アドレス帳・日記帳など
亡くなった人の日々の生活や、交友関係を見る上で調査官が参考にするのが、この3つです。いずれもお金につながるものを、これから探ろうとしているのです。
「手帳はありますか?」
「アドレス帳は持ち歩いていましたか?」
「日記はつけていましたか?」
これらの質問に「はい」と答えると「では見せてください」という話になります。ですから答え方には十分注意してください。ない場合は、「ありません」と答えていただければ大丈夫です。「棺に入れてあげました」という方も過去にはいました。
仮にあったとしても、追及するネタを相手に提供することになってしまうので、このときだけはしまっておいたほうが無難かもしれません。
税務調査を録音することはできるか?
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