離婚はスムーズに進むものばかりではなく、トラブルに発展してしまうことが多いもの。万が一に備えて、日頃から知識を仕入れておくことが重要です。今回は、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が、同意の有無で変わる「離婚成立までの流れ」について解説していきます。

新生活の時期は、弁護士への「離婚相談件数」が増加

春は出会いと別れの季節です。子どもの進学・進級や新しいスタートの時期に合わせて離婚に進める方も多く、弁護士への離婚相談件数が増える時期です。

 

「離婚」が頭によぎったとき、次の3つのポイントから考えると、状況を整理することができます。

 

①同意があるか・ないか

②子どものこと

③お金のこと

 

今回は同意の有無で変わる、離婚成立までの流れについて見ていきましょう。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

相手が同意してさえいれば、「離婚」は可能

筆者の事務所に相談に訪れる人から、初めに「離婚は認められますか?」と聞かれることが多いのですが、相手が離婚に同意さえしていれば、離婚自体は可能です。双方合意のもと、市区町村役場に離婚届を提出さえすれば成立するからです。これを「協議離婚」といいます。

 

もし相手方が離婚に応じない場合には、「離婚が認められるか・離婚原因があるか」が問題になるのです。この場合、最終的には民法が定めている離婚原因がないと離婚できないことになりますが、最初から訴訟(裁判)をするのではなく、最初は家庭裁判所での話し合い(=調停)から始めることになっています。

 

ここでも意見がまとまらなければ、いよいよ裁判です。裁判所に「離婚原因がある」と認定されて、はじめて離婚が認められるのです。

裁判では、どのような「離婚理由」が必要となるのか?

同意が得られず、裁判に持ち込まれた場合、以下の5つの事由から、離婚が適切か否か、総合判断されます。
 

①不貞行為

相手方が配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合(浮気、不倫関係)。ただし、夫婦仲が破綻した後の不貞行為は認められません。

 

②悪意の遺棄

文字通り理由もなく家を出て行く場合のほか、同居はしているが生活費を渡さない、健康なのに仕事をしない、などの場合。

 

③3年以上の生死不明

「生きているのか死んでいるのかわからない状態」が3年以上あり、その状態が継続している場合。行方不明の原因は関係なく、客観的に見て生死がわからないような場合。

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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