新生活の時期は、弁護士への「離婚相談件数」が増加
春は出会いと別れの季節です。子どもの進学・進級や新しいスタートの時期に合わせて離婚に進める方も多く、弁護士への離婚相談件数が増える時期です。
「離婚」が頭によぎったとき、次の3つのポイントから考えると、状況を整理することができます。
・同意があるか・ないか
・子どものこと
・お金のこと
今回は、保護者の頭を悩ませる、「離婚と子どもの関係」について見ていきましょう。
まず考えるべき点は、「親権者をどちらにするか」
日本では協議・裁判離婚を問わず、夫婦間に未成年の子がいる場合、必ず夫婦の一方を親権者に定める単独親権をとる必要があるのです。また親権・監護権の2種類があり、下記のような違いがあります。
●親権…未成年の子どもを養育し、その財産を管理し子どもの代理人として法律行為をする権利義務。子どもの身の上に関することや、子どもの財産をどのように使うかを決定する権利義務。
●監護権…親権のなかの「身上監護権(居所指定権・懲戒権・職業許可権など)」のみを取り出した権利義務。いい換えれば親が子どもの近くにいて子どもの世話や教育する権利義務。
離婚時に離婚届に記入しなければならないのは「親権」だけで、監護権についてはわざわざ記入の上で提出することはしません。
親権者と監護権者は一致させることが一般的ですが、親権者が監護できない事情がある場合や、親権者でない方が監護権者として適当な場合は別々になることもあり得ます。この場合、子ども名義の預貯金の解約や、子どもを名宛人とする生命保険金の受取などは、親権者でないとできないということになります。
問題になっている「養育費の不払い」を防ぐためには?
子どもを監護する親は、そうでない親に対して、子どもを育てていくための養育費を請求することができます。
養育費は離婚後も“子どもに生活水準の高いほうの父母と同等の生活を維持すること”を理念としています。そのため離婚後の夫妻の収入のバランスによって、収入レベルが接近していれば養育費は低く、収入レベルがかい離していれば養育費は高くなることになります。
また、昨今では養育費の不払いが問題になっています。離婚時に養育費の取り決めをしたひとり親世帯は、母子世帯で42.9%にとどまり、養育費を受けているのが母子世帯のたった24.3%です。
離婚のときに、協議離婚なら公正証書を作成するか、調停離婚・裁判離婚にすることで、養育費の取決めに強制力を持たせることができます。
裁判所で取り決めたものであれば裁判所に払うよう勧告してもらったり、最終的には給与や預金を差し押さえたりできますが、協議で決めたものだと仮に不払いが起きたとしても差し押さえはできませんので、必ず公正証書にしておく必要があります。
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