「我が家は大丈夫」と思っている家庭こそ、相続発生時、トラブルが発生してしまうものです。事前に知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、「肩代わりした賠償金」は特別受益にあたるのか、見ていきましょう。

「被相続人が求償権を免除(放棄)した」点が重要

通常、被相続人から相続人に対する金銭の貸付等があり、未返済分を残したまま被相続人が死亡した場合には、それ自体が「遺産」として計上されることになりますので、特別受益の問題とはなりません。

 

本件は、「被相続人が求償権を免除(放棄)した」という点を捉えて特別受益としていますので、この点が問題となった場合には、「被相続人が権利を免除(放棄)した」と言えるような事情があるかどうかという点に留意する必要があります。

 

 

※本記事は、北村亮典氏監修のHP「相続・離婚法律相談」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所弁護士

 

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