安易な判断で姉妹関係が険悪に…
安易な不動産の共有は、しばしばトラブルの種となります。
実は、「不動産の共有は避けられるなら避けるべきだ」といったことは、いろいろな相続関連の書籍に書かれています。にもかかわらず、いまだに不動産の共有は後を絶たず、そこから生まれるトラブルもまた同様です。ですから、ここでもう一度、不動産の共有は要注意であると警告しておきたいと思います。
例えば、不動産賃貸業をしていた父が不慮の事故で亡くなり、相続が発生した事例で考えてみます。配偶者である母はすでに他界しており、相続人は2人の娘だけです。この姉妹はすでに両方とも結婚しており、いずれも親との同居はしていません。また、父のやっていた不動産賃貸業にもまったくノータッチでした。
相続にあたって、姉妹は同じ思いでいました。それは、「賃貸アパートや賃貸マンションをもらっても経営の経験もないし困ってしまう。けれども、せっかく父が精力を傾けていた物件を簡単に手放してしまうのも忍びない」というものです。
そこで、2人は「とりあえず共有して様子を見よう。自分たちの手に余ったら、売るなり業者に預けるなりすればいい」という結論を出し、ともに分割協議書にサインをしました。
ところが、いざ共有で不動産賃貸業を行ってみると、いろいろと面倒なことが起きてきます。何を決めるにしても2人で相談しなければならないので、時間も手間も1人でやるより余計にかかってしまうのです。また、管理業者などからも「連絡の窓口をどちらか1人にしてほしい」との要望が入るようになりました。
「やっぱり共有では無理がある」と思った姉妹は、話し合いで物件を分けることにしました。ちょうど2人とも不動産賃貸業のおもしろさを実感するようになり、「自分だけの采配で運用できる物件が欲しい」と思い始めてもいました。
しかし、ここでトラブルが発生しました。というのも、相続した賃貸不動産のうち、収益の高い物件は賃貸マンション1つだけで、残りは収支が差し引きでゼロに近いもしくは赤字の状態だったからです。当然のことながら、欲しい物件は2人ともその収益の高い賃貸マンションです。
姉は「私の自宅のほうが賃貸マンションに近いので、立地的にも管理がしやすい」という理由で権利を主張します。妹は「相続以降、実質的に業者との窓口になっていたのは私なのだから、私がもらってもいいはずでしょ」と言い張ります。姉妹の間で口論になり、争いが起きてしまいました。
さて共有にしたことで、このような状態に陥っている相続案件はよく見られますが、このような場合に、どうすれば解決に導けるかを確認していきます。