専門家に相談せずに、独断で相続対策をしてしまった結果、財産を残すどころか巨額の贈与税を請求されてしまう事例が後を絶ちません。そこで本記事では、北村税理士事務所代表の北村英寿氏が、実際に経験した相続トラブルを紹介します。

きちんと調べないと大損する羽目に…

相続の案件を扱っていると、自分の判断で対策を実行したために損をしているケースに出くわします。こういったケースをフォローすることも、相続案件を扱う税理士には求められます。

 

財産を贈与して失敗した例を紹介します。70代男性のAさんは商売をしていたのですが、ある時期から経営がうまくいかなくなり、現預金がどんどんなくなっていきました。ついには借金をすることになり、その借金もかさんでいく中、あるとき自分の判断で思い立って自分名義の財産を処分し始め、自宅マンションの名義も息子のBさんに変えてしまったのです。

 

それから1年ほどが過ぎたある日、Bさんのもとに税務署から一本の電話が入りました。「あなたは父親から贈与を受けていますね。ですが、贈与税の申告が提出されていないですよ」と。

 

そのときBさんは思い出しました。「そういえば、親父が電話で『マンションをお前にやるから』と言ってたな……」。次の瞬間、Bさんは凍りつきました。税務署職員によれば、贈与税の金額はなんと200万円にもなるというのです。サラリーマンのBさんにとって、200万円は大変な金額です。

 

Bさんの父親Aさんが独断で名義を変更した背景には、いろいろな考えがあったと思います。「借金のカタにマンションをとられたくない」という焦りや、「財産を息子に渡しておきたい」という親心、「古いマンションだから価格はかなり落ちているはず」という思い込みなどです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

しかしそれが、息子に多額の税金を負担させる結果になってしまいました。専門知識を持たずに独断で実行すると、このような結果に陥りがちです。Aさん、Bさん親子のケースのように、忘れたころに税務署から「おたずね」がきて、慌てて金策に走るケースも珍しくないのです。

 

さて、Bさんはその後どうなったでしょうか。突然の税務署からの「おたずね」に、Bさんは青くなって私のもとへ相談にいらっしゃいました。私はお話を一通り伺ったあと、すぐさま税務署へ電話し「錯誤登記」の手続きを申し出ました。

 

錯誤登記とは、登記事項が勘違いや間違いによるものだった場合に、登記をやり直すことです。この場合では、贈与を受けた人が自ら申告するか、課税庁が課税処分を下す前に登記をやり直せば、贈与を取り消すことができます。

 

しかし錯誤登記は税の専門家であっても知らなかったり、見落としたりする方法です。実際、最初に担当となった税務署職員はこの制度を知りませんでした。その後、担当者にこの制度をきちんと確認してもらい、私も税務署へ出向いて折衝しました。

 

その結果Bさんの場合は課税庁が課税処分を下す前だったので、贈与を取り消すことができ、200万円もの税金を支払わずに済んだのです。

 

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大増税時代に大損しない 相続税対策

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北村 英寿

幻冬舎メディアコンサルティング

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