きちんと調べないと大損する羽目に…
相続の案件を扱っていると、自分の判断で対策を実行したために損をしているケースに出くわします。こういったケースをフォローすることも、相続案件を扱う税理士には求められます。
財産を贈与して失敗した例を紹介します。70代男性のAさんは商売をしていたのですが、ある時期から経営がうまくいかなくなり、現預金がどんどんなくなっていきました。ついには借金をすることになり、その借金もかさんでいく中、あるとき自分の判断で思い立って自分名義の財産を処分し始め、自宅マンションの名義も息子のBさんに変えてしまったのです。
それから1年ほどが過ぎたある日、Bさんのもとに税務署から一本の電話が入りました。「あなたは父親から贈与を受けていますね。ですが、贈与税の申告が提出されていないですよ」と。
そのときBさんは思い出しました。「そういえば、親父が電話で『マンションをお前にやるから』と言ってたな……」。次の瞬間、Bさんは凍りつきました。税務署職員によれば、贈与税の金額はなんと200万円にもなるというのです。サラリーマンのBさんにとって、200万円は大変な金額です。
Bさんの父親Aさんが独断で名義を変更した背景には、いろいろな考えがあったと思います。「借金のカタにマンションをとられたくない」という焦りや、「財産を息子に渡しておきたい」という親心、「古いマンションだから価格はかなり落ちているはず」という思い込みなどです。
しかしそれが、息子に多額の税金を負担させる結果になってしまいました。専門知識を持たずに独断で実行すると、このような結果に陥りがちです。Aさん、Bさん親子のケースのように、忘れたころに税務署から「おたずね」がきて、慌てて金策に走るケースも珍しくないのです。
さて、Bさんはその後どうなったでしょうか。突然の税務署からの「おたずね」に、Bさんは青くなって私のもとへ相談にいらっしゃいました。私はお話を一通り伺ったあと、すぐさま税務署へ電話し「錯誤登記」の手続きを申し出ました。
錯誤登記とは、登記事項が勘違いや間違いによるものだった場合に、登記をやり直すことです。この場合では、贈与を受けた人が自ら申告するか、課税庁が課税処分を下す前に登記をやり直せば、贈与を取り消すことができます。
しかし錯誤登記は税の専門家であっても知らなかったり、見落としたりする方法です。実際、最初に担当となった税務署職員はこの制度を知りませんでした。その後、担当者にこの制度をきちんと確認してもらい、私も税務署へ出向いて折衝しました。
その結果Bさんの場合は課税庁が課税処分を下す前だったので、贈与を取り消すことができ、200万円もの税金を支払わずに済んだのです。
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