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亡父は工場経営者、遺産は家屋敷のみで現金なし
現代の相続法は、親と同居していたり、介護をしていたりする人に優しいとは限りません。先日、筆者が依頼を受けた事案には、現代相続法の「理不尽な部分」が如実に表れていました。
筆者の提携先である税理士から、Aさんという男性の相談にのってくれないかと頼まれたのが、本案件に関わるきっかけでした。税理士の話を聞く限りでは、ごく一般的な内容であり、簡単な遺産分割協議で終えられるだろうと考えていました。
東京の区部の昔ながらの小規模な工場が軒を連ねる地域で、長年製造業を営む父親が亡くなったため、2人の息子さんに相続が発生したというものです。
しかし、実際にAさんに会って詳しく話を聞いてみると「これは一筋縄ではいかないな」と、当初の楽観的な見通しを改めました。なぜなら、目立つ遺産が時価6,000万円ほどの工場兼自宅と敷地しかなかったからです。父親に借金はありませんでしたが、残された現金はごくわずかでした。
なにより問題だったのは、Aさんが遺産である工場兼自宅で父親と同居し、Aさんの家族と一緒に家業を手伝っていたことです。
被相続人:父親(工場経営者、配偶者は故人)
相続人 :長男A(相談者、既婚、父親と同居&晩年の介護担当、家業に従事)
次男B(既婚、隣県に自宅あり)
資産内容:工場兼自宅と敷地、預貯金はごくわずか
相続人の「私が親の世話をした」が通用しにくい理由
「家業を手伝っていたなら当然、家屋敷はAさんのものになるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、冒頭でも述べたとおり、子の法定相続分は平等です。つまり、遺産分割しないかぎり、6,000万円相当の工場兼自宅の法定相続人はAさんとBさんであり、それぞれが2分の1ずつの割合で相続するのです。実際にAさんは「家屋敷を売却して、現金で分けてくれ」というBさんの希望を受け入れられず悩んでいました。
この法定相続分の定めは、Aさんにとって非常に不平等な印象を受けるでしょう。相続法でも、被相続人(亡くなった方)の家業や介護に尽くし、遺産の形成に寄与した相続人に認められる「寄与分」という制度を認めています。しかし、相続人が寄与分を主張するためには、相続人全員の遺産分割により定めなければなりません。本案件では、いくらAさんが寄与分を主張しても、Bさんが認めなければ、家屋敷はAさんのものにはならないのです。
とくに裁判手続に移行して寄与分を主張するのも、非常にハードルが高い主張になります。一言でいうと、単なる家族間の協力のレベルを超えて、介護業者に代わるような業務を行ったレベルでなければ、寄与分として金銭的な評価をしてくれません。「私のほうが、親の世話をしていたのに!」という声はよく聞くのですが、法的な請求まで認めてもらうのは非常に難しいのです。
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