「どうか3千万円で…」父を介護した兄が弟に頭を下げたワケ

現代の法律では、長男か次男か、男性か女性かなどの別なく、子の法定相続分は平等とされています。もし法定相続分と違う割合で相続をするなら、相続人全員の遺産分割協議により、その内容を定める必要があります。しかし、遺産分割協議がすんなりと完了するケースばかりではありません。本記事では、きょうだい間に勃発した遺産争いの例とその解決法を、不動産・相続問題に強い山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。

不動産法務、相続税の税務調査…
充実した講師陣によるカメハメハ俱楽部セミナー

亡父は工場経営者、遺産は家屋敷のみで現金なし

現代の相続法は、親と同居していたり、介護をしていたりする人に優しいとは限りません。先日、筆者が依頼を受けた事案には、現代相続法の「理不尽な部分」が如実に表れていました。

 

筆者の提携先である税理士から、Aさんという男性の相談にのってくれないかと頼まれたのが、本案件に関わるきっかけでした。税理士の話を聞く限りでは、ごく一般的な内容であり、簡単な遺産分割協議で終えられるだろうと考えていました。

 

東京の区部の昔ながらの小規模な工場が軒を連ねる地域で、長年製造業を営む父親が亡くなったため、2人の息子さんに相続が発生したというものです。

 

しかし、実際にAさんに会って詳しく話を聞いてみると「これは一筋縄ではいかないな」と、当初の楽観的な見通しを改めました。なぜなら、目立つ遺産が時価6,000万円ほどの工場兼自宅と敷地しかなかったからです。父親に借金はありませんでしたが、残された現金はごくわずかでした。

 

なにより問題だったのは、Aさんが遺産である工場兼自宅で父親と同居し、Aさんの家族と一緒に家業を手伝っていたことです。

 

【相続人関係図】

被相続人:父親(工場経営者、配偶者は故人)
相続人 :長男A(相談者、既婚、父親と同居&晩年の介護担当、家業に従事)
     次男B(既婚、隣県に自宅あり)
資産内容:工場兼自宅と敷地、預貯金はごくわずか

相続人の「私が親の世話をした」が通用しにくい理由

「家業を手伝っていたなら当然、家屋敷はAさんのものになるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、冒頭でも述べたとおり、子の法定相続分は平等です。つまり、遺産分割しないかぎり、6,000万円相当の工場兼自宅の法定相続人はAさんとBさんであり、それぞれが2分の1ずつの割合で相続するのです。実際にAさんは「家屋敷を売却して、現金で分けてくれ」というBさんの希望を受け入れられず悩んでいました。

 

この法定相続分の定めは、Aさんにとって非常に不平等な印象を受けるでしょう。相続法でも、被相続人(亡くなった方)の家業や介護に尽くし、遺産の形成に寄与した相続人に認められる「寄与分」という制度を認めています。しかし、相続人が寄与分を主張するためには、相続人全員の遺産分割により定めなければなりません。本案件では、いくらAさんが寄与分を主張しても、Bさんが認めなければ、家屋敷はAさんのものにはならないのです。

 

とくに裁判手続に移行して寄与分を主張するのも、非常にハードルが高い主張になります。一言でいうと、単なる家族間の協力のレベルを超えて、介護業者に代わるような業務を行ったレベルでなければ、寄与分として金銭的な評価をしてくれません。「私のほうが、親の世話をしていたのに!」という声はよく聞くのですが、法的な請求まで認めてもらうのは非常に難しいのです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

不動産法務、相続税の税務調査…
充実した講師陣によるカメハメハ俱楽部セミナー

あなたにオススメのセミナー

    弁護士法人 山村法律事務所

     代表弁護士

    実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。

    数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。

    相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。

    クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。

    現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。

    弁護士法人 山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル5階C号室
    電話番号 045-211-4275
    神奈川県弁護士会 所属


    山村法律事務所ウェブサイト:https://fudousan-lawyer.jp/
    不動産大家トラブル解決ドットコム:https://fudousan-ooya.com/

    著者紹介

    連載相続と不動産に強い弁護士が解説!損しない相続・遺産分割の「奥の手」

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    登録していただいた方の中から
    毎日抽選で1名様に人気書籍をプレゼント!
    会員向けセミナーの一覧
    TOPへ