現代の法律では、長男か次男か、男性か女性かなどの別なく、子の法定相続分は平等とされています。もし法定相続分と違う割合で相続をするなら、相続人全員の遺産分割協議により、その内容を定める必要があります。しかし、遺産分割協議がすんなりと完了するケースばかりではありません。本記事では、きょうだい間に勃発した遺産争いの例とその解決法を、不動産・相続問題に強い山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。

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家業を手伝った長男が、自宅兼工場を相続するには?

今回、Aさんが家屋敷を相続するための遺産分割方法として「代償分割」を選択しました。

 

【方法①】代償分割 

遺産を取得した人が、ほかの相続人に代償として現金を支払う方法。

 

AさんとBさんの各自の法定相続分は2分の1です。しかし、共有のままでは本案件の場合は解決になりません。かといって、父親の家屋敷に住み、家業を継いで商売を続ける限り、Aさんは家屋敷を手放すことはできません。

 

そこで筆者がAさんに提案し、最終的にBさんの合意を取り付けた案は、代償分割です。代償分割とは、Aさんが遺産を取得する代わりに、Aさんが現金をBさんに支払う方法です。

 

Bさんは6,000万円相当の家屋敷のうち、法定相続分は2分の1相当である3,000万円分につき権利を主張することも可能です。しかし、Aさんの寄与分や現在の状況を考慮し、家屋敷をAさん名義に、AさんがBさんに2,000万円を支払う形で、本案件は決着がつきました。

 

Aさんが長年こつこつと貯めた貯金を有していたのも幸いしました。一時、かたくなな態度をとっていたBさんも、筆者が交渉に加わったことで冷静になり、Aさんが父親の介護や家業に寄与していたことを認めてくれたのも、早期に解決できた要因です。

 

しかし、仮にAさんに資力がない場合や、BさんがAさんの寄与分を素直に認めてくれない場合、遺産分割協議は長引き、調停や審判まで争う可能性も考えられます。

代償分割以外にも「遺産分割方法」はある

前述の代償分割以外の遺産分割方法も簡単にご紹介したいと思います。遺産分割方法は、ほかにも下記のような方法があるのです。

 

【方法②】共有分割 

法定相続割合と違う割合で、共有のまま相続する方法。

例:Aさんが3分の2 Bさんが3分の1

 

【方法③】現物分割

土地など現実に分割できる財産を分割し、分ける方法。

例:100坪の土地を、2筆に分筆


【方法④】換価分割 

遺産を売却し代金を分配する方法。

例:家屋敷を売却して代 金6,000万円を、AさんとBさんの話し合いで分配

 

共有分割、現物分割、換価分割は一長一短です。相続人同士の争いや苦悩を考えると、遺産を残す立場の方は、来る相続に備えて遺言を書いたり、資産を現金と不動産バランスよく形成したり、対策を練ってあげてほしいものです。

 

平等が不平等を生む世の中であってはならないと思うのは、筆者だけではないはずです。「相続」を「争族」としないためにも、法律と人の気持ちのバランスを取り、円満な着地を目指すことが、非常に重要なのです。

 

(※守秘義務の関係上、実際の事例から変更している部分があります。)

 

山村法律事務所

代表弁護士 山村暢彦

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