「税務署のほうは文句のつけようがない」その方法は…
この方法を実践する場合には、債権放棄の通知書を作成して会社へ通知し、会社では帳簿を通して債務を消滅させ、決算に反映させます。
債権放棄の通知書には自筆で名前を書いてもらい、実印を押し、公証役場で確定日付を取っておきます。金額が何百万円、何千万円であっても、このようなきちんとした段取りを踏んでおけば、税務署のほうは文句のつけようがありません。
これは相続財産を減らして節税にもつながるため、大変有効な手段です。ただし、債権放棄する金額によっては、会社の株価に影響を及ぼすこともありますので、実行する場合には、その点を注意してください。
■海外の資産の有無
最近は国税庁の国外財産への課税強化と、そのための海外財産の補捉がますます強化されてきています。
資料情報の具体的な収集方法は「国外送金等調書」「国外財産調書」「租税条約に基づく情報交換制度(CRS情報)」などからの入手です。特に3つ目のCRS情報は、毎年基準を適用する国同士でそれぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を自動的に交換する仕組みになっています。そのため、海外の口座もガラス張りの状態になったといえるでしょう。税務署はこれらの情報を基に海外財産の税務調査を強化しているのです。
相続税の税務調査においても、資産運用の多様化や国際化が進んでいることを念頭に実地調査が行われます。
調書等で判明されなくても、外資系銀行に多額の預金をしている人や、海外勤務や海外居住の経験のあった人に対しては、海外に資産を持っていないかを尋ねてきます。この手の人は海外に何らかの資産を持っている人が多く、税務署もそう見ています。海外に不動産を所有していることも珍しくありません。
税務調査ではそれらを踏まえて、海外の資産があったかどうかについても尋ねてくるのです。なければ何ら問題はありませんが、あればきちんと説明できるようにしておきましょう。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員/税理士
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