相続財産の金額が、「基礎控除の3,000万円」と「法定相続人1人につき600万円」との合計額である「相続税の基礎控除額」を下回った場合は相続税はかかりません。逆をいうと、相続税の基礎控除額以上の相続財産がある場合は、相続税の申告書を提出する必要があり、相続税を納める義務が発生する、というわけです。
「そんなにお金ないだろうから、相続なんて自分には関係ない」
そう考えている人も多くいますが、相続税の納付は関係なくても、相続は多くの人が関係すること。納付の必要・不必要関係なく、相続について理解を深めておくことが重要です。
相続税申告が必要なのは、亡くなる人の10人に1人
実際、どれほどの人が、いくらくらい、相続税を納めているのでしょうか。国税庁の報告から、相続の実態をみていきましょう。
最新の報告である2018年度では、被相続人は申告ベースで14万9481人、課税ベースで11万6341人。相続人は申告ベースで36万5440人、課税ベースで30万241人。2018年の死亡数が136万人ほどですから、亡くなった人の10人に1人は相続税の申告が必要な状況で、亡くなった1人に対し、2~3人の相続人がいる計算です。
金額をみていくと、課税価格は申告ベースで17兆9864億4700万円、実際の課税ベースでは16兆2639億7800万円、相続税額は申告ベースで2兆8737億7500万円、実際の課税ベースで2兆8027億1400万円。相続人1人あたり、課税価格5400万円に対し相続税額900万円ほどになる計算です。
さらに細かくみていきましょう。
全国にある12の国税局(札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄)ごとに相続税申告のあった被相続人の人数をみていくと、東京が最も多くて全体の33.6%。大阪、名古屋、関東信越と、人口分布と同様の順位となっています。ただ日本の人口の1/10を占める東京が、相続税申告では1/3を占める状況から、いかに東京に金持ちが多いかが窺えます(図表1)。
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