毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。今回は、母親が生前に子どもたちに現金をあげていた話。問題は、長男が多くもらっていたことだ……。その差に目をつけた長女が?

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兄がもらった「会社経営の援助金=特別受益」が争点に

「相続をいったん白紙に戻して、三等分するというのがお姉さんの希望なのですか?」「ええ。ただ、それだけではないのです。兄は以前から母親の援助を受けています。だから、相続に関しては兄よりも金額が多くなければおかしいとも言っているんです」

 

「つまり、お兄さんが会社経営のために援助してもらったお金も含めて相続をやり直すということですね」「そうだと思います。実は、その辺の税制の仕組みがよくわからず、それで先生に相談に乗ってもらいたかったんです」大将さんはそう言った。

 

「そうですか。お姉さんが言っているのは、税制でいうところの特別受益のことだと思います。生前贈与などによって特別に利益を受けるという意味で、簡単にいえば、他の兄弟よりも多くもらったお金ということです」「たしかに、姉も特別受益がどうこうと言っていました。兄の場合、会社経営のためにもらった援助金が特別受益になるわけですね」

 

「そういうことです。法律には法定相続分という分配の目安があり、その通りに分けるのであれば、2人兄弟なら半分ずつ、3人なら3分の1ずつ公平に分けます。しかし、特別受益があった場合は、その分を減額しなければ公平になりません。だから、特別受益を含めてやり直すと言っているのでしょう」

 

「素人の質問で恐縮なのですが、その場合、兄がいくら援助してもらったか証明しなければなりませんよね」「その通りです。そこが特別受益がある場合の相続で難しいところです。特別受益を相続に反映させるためには、まず相続人の誰かが特別受益があったことを主張しなければなりません。これが、今まさにお姉さんがやっていることです」「そうですね。兄のほうがたくさんもらっていると主張しています」

 

「次に、その金額を明らかにするわけですが、仮にお姉さんが特別受益があったと主張しても、お兄さんがその事実を認めなければ話は進みません。特別受益があったと認めたとしても、その金額についてお姉さんとお兄さんの認識が合わないこともあります」

 

「姉が1000万円もらったはずだと言う一方で、兄がそんなにもらっていないと言えば、話が平行線をたどるわけですね」「そうです。そのため、例えばお母さまの銀行の通帳を調べるなどして、特別受益があったことや、いくらだったかを証明していくことになるわけです」

 

「もう1つ素人の質問で恐縮なのですが、話の折り合いがつかなかった場合はどうするのですか?」「遺産分割の調停をするか、それでも決着しなければ裁判をすることになるでしょう。客観的な立場で話を聞く調停委員や裁判官を交えながら、特別受益があったかどうか、あった場合にはいくらだったかを確認し、遺産の分割について話し合うわけです」

 

「そうかあ」話を聞き、大将さんは大きく息をついた。「兄弟内の話し合いで決着すれば、調停や裁判にはなりませんか?」「なりません。調停や裁判はもめた時の解決策で、もめなければ必要ありませんから」話をしつつ、私にはもう1つ気になることがあった。

 

「素人の質問で恐縮なのですが」と大将さんは言った。素人で当然である。贈与や相続は頻繁に発生するものではない。遺産がたくさんある大金持ちの家は別として、大将さん一家のような普通の家庭では、相続が話題にのぼることも少ないはずだ。しかし、大将さんの姉は特別受益を主張したという。自力で税制を勉強した可能性もあるが、誰かが姉に入れ知恵したのではないかと思った。

特別受益は証明が難しく手間がかかる

「仮に兄に特別受益があったとして、相続のやり直しはできるものなのでしょうか」「ええ、できます。特別受益の主張には期限がありませんから、特別受益と相続した金額を足して、改めて三等分すればいいわけです」ざっくりとだが、私はその仕組みを大将さんに説明した。

 

まず、兄弟が受け取った特別受益を計算し、その金額を相続の金額に足す。この合計のことを「みなし相続財産」という。次に、法定相続分に応じて割り算する。大将さんたちの場合は3で割る。すると、それぞれの相続額が出るため、そこからすでに受け取った特別受益分を引く。このように、特別受益を含めて相続を計算し直すことを、特別受益の持ち戻しという。

 

仕組みそのものは決して難しくない。ただ、相続人である3兄弟が話し合わなければならず、特別受益の額も明らかにしなければならない。つまり、手間がかかり、面倒くさい。大将さんもそう感じたようだった。

 

「そのためには特別受益の金額を明らかにする必要がありますね」「ええ。それと、お兄さんだけではなく、お姉さんにも特別受益があるかもしれません」私はそうつけ加えた。

 

「姉がですか?」「ええ。お兄さんが援助をもらったのだとすれば、お姉さんも、お兄さんや大将さんが知らないところでお金をもらっているかもしれません」「そうですね。私自身、母から何度か現金をもらったことがあります。店をやっていくのは大変だろうと言って、時々お小遣いをくれたのです。その金額も明らかにしないといけませんね」「それは難しいところですね。というのは、少額の場合は特別受益にならないことが多いからです」

 

「そうなんですか」「ええ。親から子どもにお金を渡すケースとしては、結婚式の費用や学費などもありますよね。そういうお金は特別受益となる場合があります」

 

実際、そのようなお金が原因で相続の際にもめることがある。例えば結婚式の費用は、渡す額を同じにするのが難しい。式の規模や内容によって金額が変わるし、兄弟姉妹の中に結婚しない人がいるかもしれないからだ。学費も同じだ。学費は学校によって変わるし、留学する子どもがいるかもしれない。その金額差が原因で、いざ相続する時になって兄弟がもめることがあるのだ。

 

「なんか話が複雑になってきました」大将さんは困った顔をし、頭を掻(か)いた。その気持ちはよくわかる。相続トラブルはとにかく面倒なのだ。

 

「まずはお姉さんと話し合ってみることをお勧めします」「姉が特別受益をもらったかどうかについてですか?」「それもありますが、お金が必要な理由も聞いたほうがいいでしょう。少額であれば、お兄さんを含めて話し合い、兄弟間で融通し合えるかもしれません。特別受益の証明は手間と時間がかかります。調停で話し合うことになれば兄弟が不仲になる可能性もあります」「そうですね。私としてもそれは避けたいんです。まずは姉と話してみます」そう言い、大将さんは事務所を後にした。

 

 

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髙野 眞弓

幻冬舎メディアコンサルティング

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