毎年恒例、幻冬舎ゴールドオンラインの相続特集が開幕! 最新情報から大人気記事のピックアップまで、盛りだくさんでお届けします。今回は、相続税を支払わぬまま消息不明となった長男の話。相続したビルを売り払い、女と二人でどこかへ消えてしまい……?

相続税の連帯納付義務

「それで、お兄さんが消えたのはいつのことですか?」

 

「正確な日にちはわからないのですが、3カ月くらい前だと思います。税務署から連絡がきて、兄が払う分の相続税が未納だと言われました。それで急いで連絡を取ろうと思ったのですが、その時にはもう家におらず、携帯電話を解約していて、連絡がつかなくなっていたんです」

 

「行き先も何もわからないのですか?」

 

「私の予想なのですが、おそらくタイにいるのではないかと思います」

 

「タイですか」

 

「ええ。兄にはずっと付き合っている女性がいました。私は会ったことがありませんが、以前、タイの人だと聞いたことがあります」

 

話を聞きながら、私は事情がどんどん複雑化しているのを感じた。

 

相続税が未納なら、延滞金だけでなく加算税が付く可能性もある。相続税の申告には時効があるが、今回のケースのように相続税の発生を知っている人が納税をしなかった場合、現実的に考えて逃げ延びるのは不可能だ。さらに海外へ逃げれば、その期間は時効が停止する。

 

どのような状況にあるにせよ、相続税は納めなければならない。タクシーさんが不安になるのもわかる。兄の居所がわからない以上、自分が税金を肩代わりしなければならないのだ。

 

「相談というのは、そのビルの相続税についてですか?」私は改めて聞いた。

 

「はい。兄が払うべき相続税は、私が払わなければならないのでしょうか」

 

「その可能性はあります。というのは、法律上、相続税には連帯納付義務があるからで

す」

 

「連帯納付ですか?」

 

「ええ。相続税は、基本的には相続した人が納付するものです。それぞれが相続した分について税金を納めます。しかし、お兄さんのように相続税を納付すべき人が、税金を納めなかったり、納められなかったりした場合は、他の相続人が代わりに納付することになるのです。それが連帯納付です」

 

「借金の連帯保証のようなものですか?」

 

「そうですね。基本的な仕組みは同じです。ただ、相続税の場合は限度額があります。自分が相続した分が限度ですので、それ以上に取られることはありません」

 

そう説明すると、タクシーさんは少し安心したようだった。

 

「そうですか。私が相続したのは現金で100万円ほどです。多くてもその金額ということですね。でも、そうなると残りの未納分はどうなるのでしょうか」

 

「本来の納税者であるお兄さんが納めることになります。おそらく相続したビルが差し押さえになるでしょう」

 

「え?」タクシーさんの顔が急に曇った。

 

「どうかしましたか?」

 

「あの、そのビルなんですが、どうやら兄がすでに売ってしまっているようなんです」

炎上する相続

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髙野 眞弓

幻冬舎メディアコンサルティング

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