精神障害も「障害」として認定されることに
精神保健福祉法によって精神障害のある人にも手帳が発行され、障害として認定されることになりました。等級は1級から3級、1級が最重度です。精神疾患において医療検査機器で検査が可能なのはてんかんの脳波くらいですから、精神科医の診断によって等級が決まることになります。
そして特徴的なことは、名称が精神障害者手帳ではなく精神障害者保健福祉手帳であることと、2年の有効期限がついていることです。身体障害者手帳も療育手帳も期限はありません(身体障害で障害がなくなればこの限りではありませんが)。2年ごとに更新することになります。
そして発達障害が手帳の該当となったのは、障害者総合支援法(平成25年)以降です。障害として認められるということにおいても、精神障害はかなりあとで、その扱いも流動的なものであることがわかります。それでも社会防衛的観点から、福祉の観点に少し進んだことになります。
いつ障害が認定され、手帳が発行されるかですが、先天性障害については判定後すぐ申請できますし、また身体障害の非可逆的障害(手足の切断など戻ることがないと考えられる障害)も診断され状態が落ち着けば、診断書を書いてもらい申請できます。
それ以外、何らかの疾病により障害が残った場合は、6ヵ月の経過後になります。障害手帳においては初診から6ヵ月目を障害認定日と言います。障害認定日以降に診断書を書いてもらい申請します(ちなみに障害年金は1年6ヵ月を障害認定日としています。法律によって異なります)。
考え方としては、疾病の発生、初診以降半年をめどに治療およびリハビリに専念し、それでも残った障害について認定します。
発達障害は「先天性障害」のはずだが…
するとここで疑問が出てきます。
発達障害で、幼少期から知的障害を伴っている場合は、判定後、知的障害者の手帳の該当となります。しかし大人になってから、精神症状を呈し精神科に受診し、6ヵ月ののち精神保健福祉手帳の該当となります。発達障害は生来の脳神経の問題であり、本来的には先天性障害のはずなのですが、実際はそうではないということになります。
大人になってからわかるということは、大人になるまでは何らかの特徴があっても問題にならず、障害とは認められず、大人になってから問題となり、障害として考えられるようになったということです。ここで障害と考えられるのは、日常生活の支障、主としてコミュニケーション、社会性の問題です。
ブーメランがもう一度戻ってくるような複雑さがあり、どう考えたらよいのか難しいところがあります。しかし発達障害の現実のニーズがありますから、制度的にこのようになったのも十分理解できますし、現代的な課題に対する奮闘と流動性を感じます。
本記事は連載『“発達障害かもしれない人”とともに働くこと』を再編集したものです。
野坂 きみ子
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