合意に至ったワケは?生活費指数で見ると…。
2 生活費指数の設定
婚姻費用の計算におけるBの生活費指数※を55とすることについては、両者で意見が一致していました。(夫とともに)Bの扶養義務者であるAは出産直後で就業していないため、Aの稼働能力を反映させる(Bの生活費指数を55よりも下げる)ことはしませんでした。Aの生活費指数について、夫側は、成人としての100を用いるべきであると主張していました。計算は次のとおりになります。
※ 生活扶助基準及び教育費に関する厚生労働省の統計に基づくもの
1700万円×基礎収入割合34%=578万円(平成14年までの統計データを用いた)
夫の基礎収入578万円×(55+100)/(55+100+100+55)=289万円
妻側の必要額:婚姻費用年額289万円/12≒24万円
しかし実際にはAは夫と同居しているので、生活費指数を若干減らして90としました。計算は次のとおりになります。
夫の基礎収入578万円×(55+100)/(55+100+90+55)≒299万円
妻側の必要額:婚姻費用年額299万円/12≒25万円
3 他の事情の影響
実際には、夫側は「妻の潜在的稼働能力」も反映させるべきであるという主張もしていました。しかし、妻側が、「A・Bの扶養義務を婚姻費用に反映させる」ことについて承服したのと引き換えに、夫側も「妻の潜在的稼働能力」の主張は撤回することになり、合意に達しました。
三平 聡史
弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所 代表弁護士
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