弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所の代表弁護士である三平聡史氏は『ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、婚姻費用・養育費の高額算定表』(日本加除出版)のなかで、富裕層の離婚問題について様々な事例を取り上げ、解決策を提示しています。

合意に至ったワケは?生活費指数で見ると…。

2 生活費指数の設定

婚姻費用の計算におけるBの生活費指数を55とすることについては、両者で意見が一致していました。(夫とともに)Bの扶養義務者であるAは出産直後で就業していないため、Aの稼働能力を反映させる(Bの生活費指数を55よりも下げる)ことはしませんでした。Aの生活費指数について、夫側は、成人としての100を用いるべきであると主張していました。計算は次のとおりになります。

 

 

※ 生活扶助基準及び教育費に関する厚生労働省の統計に基づくもの

 

1700万円×基礎収入割合34%=578万円(平成14年までの統計データを用いた)

夫の基礎収入578万円×(55+100)/(55+100+100+55)=289万円

妻側の必要額:婚姻費用年額289万円/12≒24万円

 

しかし実際にはAは夫と同居しているので、生活費指数を若干減らして90としました。計算は次のとおりになります。

 

夫の基礎収入578万円×(55+100)/(55+100+90+55)≒299万円

妻側の必要額:婚姻費用年額299万円/12≒25万円

 

3 他の事情の影響

実際には、夫側は「妻の潜在的稼働能力」も反映させるべきであるという主張もしていました。しかし、妻側が、「A・Bの扶養義務を婚姻費用に反映させる」ことについて承服したのと引き換えに、夫側も「妻の潜在的稼働能力」の主張は撤回することになり、合意に達しました。

 

 

三平 聡史

弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所 代表弁護士

 

 

 

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