離婚してもしばらく夫の姓を名乗っていたけれど…
Q.離婚後もしばらく夫の姓を名乗っていましたが、子供も独立したので元の姓に戻りたいと考えています。可能でしょうか。
A.家庭裁判所に氏の変更許可の申立てを行い、氏の変更に「やむを得ない事由」があれば、変更が認められます。
夫婦が離婚した後、離婚した配偶者は、そのまま婚姻時の姓を名乗り続けるか(婚氏続称といいます)、結婚前の姓(旧姓)に戻るかを選択することとなります。
離婚時に、婚姻時の姓をそのまま使用することを選択したとしても、その後に時間が経ち「婚姻前の姓に戻りたい」と考えることも起こり得ます。
たとえば、離婚した夫婦で、妻が離婚後も、子どもの姓が変わることを避けるために婚姻時の姓(夫の姓)を名乗り続けることを選択し、その後に子どもが成人したので、自分は元の姓に戻りたいと考えるようになった場合、どうすればよいのでしょうか。
旧姓に戻りたいと考えたときに、すべき手続きは?
旧姓に戻りたいと考えた場合、家庭裁判所に
「氏の変更許可申立て」
という手続を行う必要があります。しかし、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、当然に旧姓に戻ることが認められるわけではありません。
戸籍法107条という法律があり、以下のように規定しています。
「第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
すなわち「やむを得ない事由」がなければ、氏の変更は認められない、というのが法律の規定となっているのです。なぜかといいますと、氏というのは、個人の識別手段として社会的に重要な意義を有しており、その氏が安易に変更されると社会は混乱することから、安易な変更を認めない、というわけです。
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】