結婚時に配偶者の苗字へと変更した場合、離婚時に元の姓へと変更するか、そのまま配偶者の姓を名乗り続けるか選ぶことが出来ます。配偶者の姓を選んだ場合、しばらく経ってからでも元の姓へと変更することは可能なのでしょうか。

離婚してもしばらく夫の姓を名乗っていたけれど…

Q.離婚後もしばらく夫の姓を名乗っていましたが、子供も独立したので元の姓に戻りたいと考えています。可能でしょうか。

 

A.家庭裁判所に氏の変更許可の申立てを行い、氏の変更に「やむを得ない事由」があれば、変更が認められます。

 

夫婦が離婚した後、離婚した配偶者は、そのまま婚姻時の姓を名乗り続けるか(婚氏続称といいます)、結婚前の姓(旧姓)に戻るかを選択することとなります。

 

離婚時に、婚姻時の姓をそのまま使用することを選択したとしても、その後に時間が経ち「婚姻前の姓に戻りたい」と考えることも起こり得ます。

 

たとえば、離婚した夫婦で、妻が離婚後も、子どもの姓が変わることを避けるために婚姻時の姓(夫の姓)を名乗り続けることを選択し、その後に子どもが成人したので、自分は元の姓に戻りたいと考えるようになった場合、どうすればよいのでしょうか。

 

「後から変更」は可能?(画像はイメージです/PIXTA)
「後から変更」は可能?(画像はイメージです/PIXTA)

旧姓に戻りたいと考えたときに、すべき手続きは?

旧姓に戻りたいと考えた場合、家庭裁判所に


「氏の変更許可申立て」

 

という手続を行う必要があります。しかし、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、当然に旧姓に戻ることが認められるわけではありません。


戸籍法107条という法律があり、以下のように規定しています。

 

「第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」


すなわち「やむを得ない事由」がなければ、氏の変更は認められない、というのが法律の規定となっているのです。なぜかといいますと、氏というのは、個人の識別手段として社会的に重要な意義を有しており、その氏が安易に変更されると社会は混乱することから、安易な変更を認めない、というわけです。

 

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