※本記事は、弁護士の稲葉治久氏の著書『男はこうしてバカを見る 男女トラブルの法律学』(幻冬舎MC)の内容を一部抜粋・改編したものです。最新の情報・税制等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

恋人関係の解消は容易だが、「内縁関係」になると…

内縁関係がある場合、その解消の際に財産の半分を求められたり、また別の女性と交際していることが発覚した場合には、慰謝料を請求されるおそれがあります。

 

逆にいえば、内縁関係ではなく単なる恋人関係であれば、浮気をしても慰謝料を払う必要はありませんし、別れたければ、財産分与をすることなく「じゃあ、さようなら」だけでおしまいにできます。

 

では、恋人の女性とそのように法的な責任を負わずにすむ関係のままでいたい、つまりは内縁関係と認められたくないのであればどうすればよいのでしょうか。

 

内縁関係が認められるためには、婚姻意思の存在と、事実としての夫婦共同生活の存続が要件となります。したがって、そうした要件が満たされないように、客観的にみて夫婦と言えるような状況にならないよう用心することが大切になります。

 

例えば、友人・知人などに対して、間違っても、交際している女性を「妻です」などとは紹介しないようにしましょう。

 

夫婦としての共同生活がなければ、たとえ生活費は自分が全て負担しており、相手が専業主婦同然の状態であっても、内縁関係が認められることはありません。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

女性側から一方的に「内縁の解消」を求められた場合

内縁を巡るトラブルとしては、男性の側が女性から一方的にその解消を求められるパターンもあり得ます。その場合の対処法のポイントについては、妻から離婚を求められた場合と同様に考えればよいでしょう。

 

すなわち、財産分与に関しては、内縁相手から確実に財産の分与を得るために、銀行と支店名、証券会社、保険会社などに関する相手の情報をおさえておくことが重要です。また、自分の財産を守るために、専門家に相談するなどそれなりの対策を講じておくことが有効である点も変わりありません。

 

また、二人の間に子どもがいる場合には、やはり離婚の場合と同じく、親権も問題となります。

次ページ内縁関係では「子どもの親権者」どちらか一方だけ

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