遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。そのうち「自筆証書遺言」は、相続トラブルの元凶になることがよくあります。今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が、「自筆証書遺言」を作成するにあたってのポイントを解説していきます。

法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタート

2020年7月10日より、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。遺言者本人が遺言書の保管を法務局に申請できることになりました(強制ではありません)。

 

遺言者が亡くなった後で、法務局で検索をかけることができ、また家庭裁判所による検認が不要となりました。ただし、この制度を利用したとしても、法務局は遺言書の内容が有効かどうかのチェックをしてくれるわけではありませんので、この点はご注意ください。

 

法務局による保管制度を利用しない場合の保管方法としては、作成した自筆証書遺言を封筒に入れてのり付けをして、封じ目に押印するのが一般的です。封入・封印をしておくことで、遺言内容の秘密が守られ、改ざんされるリスクが無くなります。ただし、封入・封印していなかったとしても遺言書が無効になるわけではありません。自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書自体は有効となります。

 

悪意ある関係者に改ざんや破棄などされないようにすること、亡くなった後に遺言書が発見されるように情報共有をしておくこと、これらを考慮して保管場所を検討します。信頼できる方に預けておくか、金融機関の貸金庫に保管しておくのがおすすめです。

 

家庭裁判所の検認手続

法務局による保管制度を利用していなかった場合には、発見された自筆証書遺言の開封の前に、家庭裁判所で「検認」という手続を受ける必要があります。それ以前に開封してしまっても、遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられますのでご注意ください。

 

遺言書の検認をしていない場合、以下の手続ができないことになります。

 

・不動産の名義変更登記
・銀行預金、証券会社口座の相続手続

 

なお、誤解されがちですが、検認は遺言書が有効か無効かを判断する手続ではないため、検認を受けた遺言書であっても内容や作成過程に不備があれば無効となる可能性があります。

 

自筆証書遺言作成のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめました。

 

<メリット>
・手数料もかからず、思い立った時点で手軽に作成できる。
・内容を秘密にできる。

 

<デメリット>
・亡くなられた後、遺言書の存在に相続人が気づかない可能性がある。
・要件を満たさない遺言書は無効になってしまう。
・改ざんのおそれがある(法務局の保管制度を利用した場合を除く)。
・家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を利用した場合を除く)。

 

■まとめ

民法の改正により、以前より自筆証書遺言の作成が容易になりました。ただし冒頭で紹介したように、内容の不備により想定外のトラブルが起きることがあります。シンプルな内容であれば自筆証書遺言が適していますが、複雑な内容が想定される場合には公正証書遺言の作成をおすすめします。

 

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