本記事は、書籍『大増税時代に大損しない相続税対策』から抜粋したものです。税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

不動産の「共有」だけは絶対に避ける

ケース1

 

Bさんはすでに夫を亡くし、一次相続で財産を相続しました。Bさんには2人の子がおり、長女はBさんと同居していますが、長男は会社員で地方へ単身赴任しています。財産は、自宅と1件の賃貸マンションです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

このような場合、Bさんは同居している長女に自宅敷地を相続させれば、小規模宅地等の特例が使えるので税金は安くなります。

 

しかし、親というのは「子には平等に相続させたい」と思うもの。相続税額だけを考えれば長女に相続させたほうが有利でも、Bさんにとってそれは机上の空論です。

 

とはいえ、財産が平等に分けられるような構成なら問題ありませんが、自宅と1件の賃貸マンションといった財産構成の場合、少し厄介です。平等にこだわると、不動産を共有にするという答えになりやすいからです。

 

しかし共有は、〝争続〞を避けるため、極力避けたい方法です。今は仲がよくても、先を見据えた場合、仲が悪くなることも十分あり得るからです。

 

そこで私は、Bさんにもう1件賃貸不動産を購入し、それぞれで1件ずつ所有させることを提案しました。Bさんはその方法を選択され、ご希望通り平等に財産を渡すことに成功しました。

 

■相続税の減額だけを目指すと、兄弟仲がこじれることも

 

ケース2

 

資産家Cさんは、相続税対策として法人化を実行し、賃貸用建物をその法人に譲渡しました。そして、その賃貸用建物からの家賃収入を3人の子に分配しています。しかし、相続が発生する前に賃貸不動産をもう2件購入し、子1人につき1件という形で相続する計画を立てています。

 

なぜこのような形にするかというと、一番下の弟が「真ん中の兄さんといつまでも一緒に法人をやりたくない」と言い出したためです。

 

このようなケースはよく見られます。最初はよくても、数年後に誰かの経済状況が悪化したり、あるいは何かのきっかけで亀裂が入ったりして、兄弟の仲がうまくいかなくなることがあるのです。

次ページ表面上は問題なかった兄弟。でも先のことを考えると…

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    本連載は、2013年11月27日刊行の書籍『大増税時代に大損しない相続税対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    大増税時代に大損しない 相続税対策

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