「終活」という言葉が広く認知されるようになり、遺言書をはじめとした相続対策をする人が増えてきました。その際、問題となってくるのが「相続したくない親族」への対処法です。本記事では、大坪正典税理士事務所の所長・大坪正典氏が、実際にどのようなトラブルが起こっているのかを解説します。

「息子の嫁」に大切な家を渡したくない…

ご相談に来られた女性は、現在住んでいる家を、自分の直系の子孫に相続させることを望んでいました。

 

もしこのまま何もしないでいれば、自らの財産は法定相続により長男と次男に受け継がれることになります。その遺産分割の過程では、「誰が家を相続するのか」についても話し合われることになるはずですが、次男が母親の隣で暮らしている現状を尊重するのであれば、次男が相続するのが自然な流れということになるでしょう。

 

しかし、万が一、次男が妻よりも早く亡くなるようなことになれば、家を相続する権利を妻が得ることになります。そうなれば、家は最終的に妻のものになってしまう可能性が高いでしょう(次男に子供がいないため、長男にも次男の財産を相続する権利が生まれますが、その場合でも、家については住み続けている妻が相続するのがやはり自然の流れといえます)。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

最終的に次男の家をその妻が相続することになれば、母親の立場からすれば、家は自分とは全く何の血のつながりのない者のものになってしまうわけです。家に対して強い愛着を持っていた女性にとって、それは絶対に受け入れがたいことのようでした。

 

ことにその財産を手にする可能性のある者が、財産目当てで自分の子供と結婚したような人間であったとしたら、「あの女がまんまと自分の財産を思惑通り手に入れるなんて、死んでも死にきれない」という気持ちになるかもしれません。そして、そのような思いを抱えたまま死ぬことは、やはり一つの大きな「悲劇」といえるのではないでしょうか。

 

■父親からの小遣いで生きていた「放蕩息子」がまさかの…

 

人によっては、財産を渡したくない相手の中に、実の子供が含まれているようなこともあります。例えば、品行が悪く大金を手にしたら瞬く間に散財してしまいそうな息子、いわゆる放蕩息子などは、その最たる例といえます。

次ページ父の死後、信じられない事実が判明し…

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