本連載は、書籍『相続大増税の真実』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

調査のプロ「税務署」に嘘は通用しない

税務調査が入ると、どのような内容を聞かれるでしょうか。ざっとあげると次のようになります。


●被相続人の引退までの経緯と死亡に至る事情

●不動産評価は適正か(申告漏れの物件はないか)
●現預金・有価証券の申告漏れはないか
●被相続人が亡くなる前の5年以内に不動産の譲渡収入はないか、その売却代金の使途は説明できるか

 

これらは代表的な項目をあげたのみで、実際には調査官との会話は雑談も含めて、すべてが調査だと考えておいたほうがいいでしょう。たとえば被相続人の趣味を聞かれた場合、そこから申告漏れにつながる情報を聞き出そうとしているかもしれません。

 

そもそも税務署は事前に詳細に調べ上げたうえ、ある程度の確信を持って税務調査に臨んでいます。税務調査が行われた約8割が申告漏れを指摘されていることからも、それは明らかです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

たとえば、被相続人の預貯金関係だけでなく、家族名義の預貯金も調査の対象となっています。以前、全国を8ヵ所も転勤を続けてきた人の調査のとき、各地での銀行口座を税務署がすべて調べ、名義預金を突き止めたうえで税務調査に入り、修正申告になったケースがあります。税務署は名義預金などの隠し資産を入念に調べますので、隠し通そうなどと考えるのはやめてください。

 

私が相続税の申告のお手伝いをする際、申告前に「税務調査心得」という独自の資料を渡し、すべての財産を申告してもらうよう強くお願いしています。税理士事務所によっては、申告の際に「相続財産はこれですべてです」と記載された書類にサインをしてもらうケースもあるようです。

 

【金庫がベッドの下に隠されていた!?】
こうして税理士が財産をすべて報告するようにお伝えするのですが、やはり税金を少しでも軽くしようと財産を隠すケースが少なくありません。

 

以前、税務調査の際に調査官が自宅の部屋を調べた際、「寝室だけは絶対に入らないでほしい」と頑なに訴えた相続人がいました。調査官が説得して部屋に入ると、ベッドの下に金庫が隠されていたのです。

 

 

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    本連載は、2013年12月19日刊行の書籍『相続大増税の真実』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    相続大増税の真実

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    駒起 今世

    幻冬舎メディアコンサルティング

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