罰則としての「無駄な税金」。その額はなんと…
[図表]をみてもわかるように、延滞税と重加算税が課され、約714万円もの無駄な税金を支払う必要が生じました。
本来、配偶者控除があるため、3000万円を相続しても妻に相続税は課されません。しかし隠ぺい又は仮装などと判断され修正申告になると配偶者控除が使えないため、3000万円に対して課税されるだけでなく、延滞税と重加算税も課されてしまうのです。
延滞税とは、本来納付しなければならない未納の税額に遅延利息として課される追徴課税です。納期限から2ヵ月以内の遅延は原則として税率7.3%、3ヵ月目からは税率14.6%になります。
加算税とは、法定申告期限までに適正な申告がなされない場合、行政上の制裁として課される税金のことで、過少申告加算税と重加算税の2つがあります。過少申告加算税とはその名の通り、申告書に記載された金額が本来の額よりも過少であった場合に課される追徴課税で、税率は5〜15%です。一方の重加算税とは仮装・隠ぺい行為をした際に課される追徴課税で、税率は35〜40%です。
相続財産を仮装・隠ぺいして修正申告になれば、大きな罰則としてここまでの付帯税が課されるのです。無駄な税金を支払わなくてもいいように、正しい申告を心がけてほしいと思います。
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