葬儀費用の領収書がもらえない場合はどうする?
葬儀関連費用を支払った際に、中には領収書などを発行してくれない場合もあります。お寺などへ渡すお布施なども領収書が発行されない場合がほとんどです。そのような場合には出金伝票など簡易的な伝票に支払日、支払先、支払金額、その内容を記載した上で保管しておくようにしておきましょう。
伝票がない場合にはノートやメモ帳に、支払日、支払先、支払金額等を記したメモを残すようにしておきましょう。
ただし、嘘の金額を書いた場合、バレる可能性があります。必ず、実際に支払った金額を残してください。
税務署は、「反面調査」といって、支払先に対して調査を行うことができます。それによって、支払いを受けた相手に確認すればバレてしまいます。嘘の金額は絶対に書かないでください。
葬式費用を誰が負担したかで相続税の取り扱いが異なる
葬儀費用は、誰が負担したかで相続税の取り扱いが異なる場合があります。また、葬儀費用をだれが負担するかで親族間のトラブルが起きることもありますので、生前に、遺言書の作成などの相続対策を行っておくことが重要です。
なお、税理士にいつ相談すれば良いのかわからない方も多いですが、
・生前に、相続税を踏まえた遺言書の作成
・生前に、相続税対策、いくら相続税がかかりそうかの相談
・亡くなった後、相続税の申告が必要かどうかの相談
など、様々なタイミングがあります。相続が発生する前に税理士に相談をすることで、不安を解消しておくと良いでしょう。
坂根 崇真
新宿税理士事務所 代表税理士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】