本記事では、「隠し子」がいる社長の相続トラブル事例を紹介します。*本記事は、佐野明彦氏の著作『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』(幻冬舎MC)から抜粋、再編集したものです

生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

●対策2 生前贈与などを使って自社株の遺留分を放棄してもらう

 

認知請求とともにケアしておきたいのが相続権の問題です。これまで解説してきた通り、認知された非嫡出子にも嫡出子とまったく同じ相続権があります。もちろん遺留分もあるので、遺言書でどう指示しても相続財産からその割合に当たる財産を受け取る権利が残ります。

 

その中で気をつけたいのは事業承継のことです。株式や事業用資産を一部でも後継者以外に相続されることは大きな障害になるからです。ただ、余程のことがない限り、その会社の運営をしたことのない子供は、その株式を欲しいと思うことはないでしょう。

 

また、会社の株式については、相続を求めないよう承諾してもらう必要があります。もちろん、そのためにはその子への適切な配慮が必要です。

 

金銭的なことで解決できるわけではありませんが、手元に資金があれば将来的な安心感や余裕につながりますので、年間110万円の非課税枠がある暦年課税方式の贈与を利用するのは一つの方法です。住む場所を確保する方法としては、住んでいるマンションを譲るのもよいでしょう。

 

また、社長の死後は生活費の支給や贈与を続けられなくなるので、実態のある会社を設立して子供が収入を得られるようにしておくという策もあります。とはいえ、会社を運営することはなかなか大変ですので、慎重な対応が必要です。

 

隠し子の心情を和らげるためには母親へのケアも含めた心配りも大切になります。母と子への対策は一体であり、愛を持って十分な経済的なケアを行うとよいでしょう。それら最低限の配慮を示し、社長という立場から事業の円滑な承継のため、隠し子には株式の遺留分の放棄をお願いしましょう。

 

ここで気をつけておきたいのは、相続開始前における遺留分の放棄は相続人本人の意思表示だけではできないということです。遺留分は相続人の権利ですが、相続開始前に放棄する場合には家庭裁判所に申請して許可を受ける必要があります。被相続人や他の相続人などが圧力をかけて、遺留分の放棄を強制する可能性があるためです。遺留分の放棄については、弁護士などの専門家に相談しましょう。

中小企業経営継承円滑化法で事業承継問題を解消

●対策3 中小企業経営承継円滑化法を活用し遺留分のトラブルを防ぐ

 

十分なケアを行い隠し子の問題をクリアするためには、事業承継に有効な「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」の活用があります。

 

同法は会社の事業承継についてのさまざまな問題を解決するための制度です。その中に規定されている円滑化策の一つに、後継者への贈与株式等に対する遺留分放棄手続きの簡素化があります。

 

前述した通り、遺留分を放棄するためには家庭裁判所への申請が必要です。従来は相続人それぞれが手続きをするよう求められていたため、相続人にとっては特にメリットがないうえに、手間ばかりがかかるというデメリットがありました。「中小企業経営継承円滑化法」の施行により、事業承継者が相続人に代わって申請することが認められるようになったため、同法を活用すれば相続人の手間を省くことが可能です。相続人全員の承認は必要ですが、事業承継者が申請することで会社の株式の遺留分を放棄してもらうことができるのです。

 

隠し子についても十分なケアをした上で申請書類に判をもらい、事業を承継する子供などにだけ事情を説明して手続きすれば、相続時に遺留分を巡ってトラブルが発生することを予防できます。

隠し子に対して確かな愛情を注ぐためには…?

●対策4 従業員として迎え入れることや別会社の社長にすることを検討してみる

 

嫡出子に事業を継いでくれる後継者がいない場合には、隠し子をその候補にするという手段もあります。従業員として会社に迎え入れ、経営者として育てていくのです。身近に置いてしっかり育成していくことで、隠し子に対して確かな愛情を注ぐことができます。当然、妻には知られないようさまざまな工夫が必要ですが、愛情に基づく行為だけに隠し子や愛人も協力してくれるでしょう。社外に置いてケアするより、むしろ発覚する危険性は低いかもしれません。

 

よく家族経営会社の二代目社長が悩む、他の社員からの目も気になりません。隠し子に社長の器があるかどうかの見極めは必要ですが、周りの人には実の子供であることがわかりませんので、親族でない人が社長にのぼり詰めたかのように社内に示すことができます。

 

もう一つ考えられるのが、本業とは無関係の別会社を立ち上げて隠し子が社長になって会社を運営するのです。その子供の意思を優先する必要はありますが、事業に意欲があれば検討してもよいでしょう。ただし、いきなり社長の椅子に座っても、若いうちはなかなか経営手腕は期待できないかもしれません。ですから、その間は社長が役員の一人として実質上の経営者となって差配し、安定的な経営を目指すのです。

 

社長にとっては本業の片手間ですから、経営に時間や労力を要する業態は不向きです。賃貸不動産への投資など、あまり従業員を使わず時間をとられない事業を選択するのがよいでしょう。あるいは自社製品の販売を委託できるような関連企業や、釣具やファッションアイテムの販売など、社長の趣味と関連する企業などもよいかもしれません。

 

社長の信頼があれば金融機関から有利な金利で融資を受けられますし、人脈を使えば取引先も広がります。一緒に事業を育てる中でさまざまなことを教えて、経営者として育成するようにすれば、その子供自らが経済的に自立できるようになるでしょう。社長にもしものことがあっても生活不安がないため、隠し子も安心できます。また経営者として育成する過程では、一緒に過ごし語り合う時間が自然に増えるので、より確かな愛情を示すことができ、精神面のケアにもつながります。

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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