「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは
相続税の節税のため「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を活用することは、タイミングさえ合えば有効な節税方法といわれています。今回はその有効性について考えます。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は、父母(または祖父母)が子ども(または孫)の自宅の建築・購入資金を贈与した際、贈与税を非課税とする制度です。贈与税が非課税となる一方、贈与者の財産を減らす効果があるので、結果として相続税の節税ができます。
この制度は贈与の時期によって非課税となる金額が変わりますが、現在(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで、消費税10%の場合)は省エネ住宅であれば1,500万円(省エネ住宅以外は1,000万円)まで贈与税が非課税になります。暦年贈与の基礎控除110万円(相続時精算課税を選択すれば特別控除2,500万円)に上乗せすることができますし、子どもや孫が住宅購入するタイミングと合えば、非常に有利な制度といわれています。
「住宅取得等資金の贈与」によるメリット
では令和2年8月時点に、この制度を活用した場合のメリットはどの程度でしょうか。
贈与者に相続税額が生じる財産規模である場合、省エネ住宅として1,500万円の贈与をすると、1500万円×10~55%(相続税が課税されるなかで最も高い税率)分だけ、将来の相続税が減少することになります。金額にすると150万~825万円です。
この制度を利用するには贈与税の申告をしなければなりません。自分で申告するのであればコストはかかりませんが、税理士に依頼した場合は税理士報酬がコストとなりますので、その分は差し引いで考える必要があります。
また、住宅取得等資金は「お金」を贈与するので、お金の贈与に登録免許税や不動産取得税はかかりませんが、不動産を「新築」「購入」した子どもにこれらは課税されます。