親の面倒を見たわけでもない「赤の他人」が台頭する
まず当然のことですが、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続の争いは起きやすくなります。
例えば、配偶者がすでに死亡している被相続人に息子が二人いたとします。その上で兄の子どもを孫養子として取った場合、相続人は兄・兄の子・弟の三人になりますので、弟が不平等感を持ってもおかしくありません。本来は権利がなかったはずの人が、法定相続人として血縁関係の中に入ってくるという状況は、相続が穏便に済まなくなる可能性を高くしています。
また、孫ではなく、嫁や婿を養子に取る場合っもありますが、それは一番争いのもとになりやすい方法だといえます。
実際に、当事務所のお客さまで、婿を養子にしたものの、その後、娘夫婦が離婚をしてししまったという事例がありました。
離婚をしたとしても戸籍上、娘の元夫が養子であることは変わりません。さらに養子縁組の解消には養親と養子双方の同意が必要です。縁組の解消ができないまま相続が発生してしまうと、遺産分割の際には、養子である娘の元夫が法定相続人として台頭してくるわけです。
しばらく連絡すら取っていない、親の面倒を見てくれたわけでもない、遺産分割のときだけ現れ、分割協議に参加する。そのような事態が発生する可能性があるのが嫁・婿養子なのです。
たとえ遺言に「嫁・婿養子には遺産を残さない」と書いてあっても、最低限の財産保証である「遺留分」がありますから、主張すればその分だけはもらうことができるわけです。
節税対策としての養子縁組は、その後の人間関係に深い禍根を残しやすい方法です。よっぽど円満で、かつ分割方法まで明確に相続人全員の賛同を得ているような家庭でない限り、安易に養子縁組をするべきではありません。
そもそもの話をすれば、一代飛ばすこともなく、同世代が相続するということは、結果として後々の二次相続を考えるとあまり節税効果は見込めません。
もし、どうしても養子縁組を行いたい場合、基礎控除額の拡大が目的で、遺産を相続させる気がないのであれば、事前に遺留分の相続放棄の手続きをしておくなど、遺産分割の計画をしっかり立てておくことが大切です。