※本記事は相続全問税理士・岡野雄志氏の書籍『得する相続、損する相続』(幻冬舎MC)より一部を抜粋し、再構成したものです。最新の情報・法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「昔はあんな人じゃなかったのに」金が生む悲劇

遺産分割の際、賃貸物件の名義を複数の相続人で共有するケースがあります。名義を共有にするということは、複数人で同じ財産を持つということです。

 

例えば、親の財産を兄と妹が相続して、それぞれに家族がいる場合、将来的にその家族への相続が発生します。兄が亡くなったとき、その賃貸物件の名義は、兄の妻もしくは子どもが引き継ぎます。妹が死んだ場合も同様に、妹の夫もしくは子が名義を引き継いでいくことになります。世代を経れば経るほど、名義を持つ二人の関係は希薄になり、話をつけるのが面倒になっていくのです。

 

不動産は遺産分割が難しいので、共有という形で相続する方々が多くいます。しかし、不動産の共有は、新たな争いを招く種になりやすいものでもあるのです。

 

当事務所に相談に来られたお客さまの中にも、土地の共有でお悩みの方がいらっしゃいました。

 

その方のケースは、親から相続した土地を、兄と姉妹の三人で平等に3分の1ずつ共有しているというものでした。兄はその土地に建物を建てて飲食店に貸しており、そこから収益を得ていたようです。

 

ところが飲食店に貸し出している兄は、自分が収入を得るばかりで、姉妹には家賃収入はもちろん、土地代の支払すら一切してくれません。憤りを感じた姉妹は、兄に対して土地代を払うか、土地を買い取るかのどちらかにしてほしいと要求したのですが、兄は聞く耳を持たず、姉妹は途方に暮れているという状況でした。

 

そのときのお姉さまの言葉が忘れられません。

 

「昔はあんな人じゃなかったのに。人が変わってしまったみたい」

 

金で人は変わる。
金で人は変わる。

 

血を分けた兄弟といっても、何が起こるかわかりません。どんなに今仲が良くても、これからも円満な関係でいられると思っても、人間関係というものは、実はとてももろいものであるということを認識しておかなければなりません。

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得する相続、損する相続

得する相続、損する相続

岡野 雄志

幻冬舎メディアコンサルティング

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