本記事は株式会社財産ドック著『税理士が教えてくれない不動産オーナーの相続対策』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再構成したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますので、予めご了承ください。

「相続税は発生しないし大丈夫」と思っていたら…

【今回の事例】Lさん・62歳/妻・子2人(長女、次女)

 

Lさんは62歳で、妻と長女夫婦と一緒に住んでいました。相続税が課せられるほどの財産ではないことは本人もわかっていましたが、知り合いの勧めということもあって、相続の相談に来ていただくことになりました。

 

財産について確認すると、現在長女夫婦と一緒に住んでいる自宅と函館に土地を持っているものの、合わせても基礎控除を超えるか超えないか程度で、配偶者の税額軽減を利用すれば簡単に相続税はゼロにできる状態でした。まず納税資金の心配はありません。

 

こうなると残る問題は遺産分割ですが、相続人は妻と同居している長女と、嫁に行った次女の3人です。妻には生活費を、長女には自宅を継がせるという意志は本人たちにも既に伝えており、残るは次女に何を残すかという問題でした。

 

一応、函館に土地を持っていたので、次女にはそれを相続してもらって納得してもらおうと何とはなしに考えてはいたようです。最悪お金がいいと言われれば、特に有効活用していない土地だったこともあって、いつでも売却して構わないというふうに思っていたのです。

 

私が気になったのは、函館の土地は一体いくらぐらいになるのか、ということです。

 

妻への生活費は1000万円、長女に渡す自宅は2000万円になりますから、それに匹敵する程度の金額になってくれるかが気がかりです。最低でも1000万円くらいの価値がないと長女との差が大きく、遺留分にも満たないので不公平になってしまいます。

 

明らかにおかしい。
明らかにおかしい。

 

そこで、活用できていない土地であれば、場合によっては資産の組み替えなども視野に入れようと、実際に価値を確かめるために現地まで飛びました。

 

すると明らかにおかしいことに気がつきます。それは山の中にある1000坪くらいの土地で、しかも接道もしてないため、活用するどころか売却すらできないだろうと思われる土地でした。

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