相続人である義父の協力で、自宅は無事妻のものに
しかし、ご主人の法定相続人である父親が、マンションを夫婦2人で購入したことを承知しており、手続きに協力するといってくれたのは幸いでした。義父とF井さんとで必要な手続きを調べるうち、筆者の事務所を知ったとのことでした。
●マンションの権利を買い取ることに
とはいえ、亡きご主人の父親が協力を申し出ても、マンション半分の名義を、すぐに相続人でないF井さんに変更してもらうことはできません。
今回のケースの場合、順番としては、まず父親が相続して名義変更し、それからF井さんに遺贈・贈与・売買のいずれかの方法で権利を譲るとなります。
たとえば、現在2分の1は父親名義のまま住み続け、ご主人の父親に公正証書遺言を作成してもらって遺贈を受けることも選択肢のひとつであり、負担の少ない方法です。しかし、亡くなったご主人には妹さんがいるため、将来遺贈を受ける際に、ご主人の妹さんとトラブルにならないとも限りません。そのため、不安は残したくないとのことで、結局は父親の権利をF井さんが買い取ることになりました。
購入価格より値下がりしていますが、財産評価からすると2分の1でも1000万円以上になりました。譲渡税が多少かかりますが、売買契約書を作成し、相続登記と売買の所有権移転登記を一度にすることで、全部をF井さんの名義にすることができました。
相続実務士の視点
夫婦別姓が注目されて久しくなりますが、このような問題が潜んでいる現状には、直面するまで気づけないかもしれません。今回、相続人となったご主人のお父さんに理解があり、なんら権利を主張することもなく、全面的に協力を得られたことはラッキーでした。F井さんの温和なお人柄はもちろん、いままでの人間関係がよかったからこそだといえます。
また、ご主人が借りたローンは生命保険で相殺されたため、F井さんに負担がなかったことも幸いでした。これからの人生まだまだ長いですから、F井さんにとって、自分の住むところが確保できた安心感は大きいといえるでしょう。
円満に解決した今回のケースを見て、普段から親族間の関係を良好にしておくこと、そして、お互いの考えを理解しておくことの重要性を改めて認識しました。来るべき日をトラブルなく迎えるためにも、親族間ではきちんと話し合いの機会を持ち、理解を深めておくことをお勧めします。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士