今回は、相続税申告を200件以上経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の山田浩史税理士が、「空き家譲渡の特例」について解説していきます。

空き家問題を解決する、「空き家譲渡の特例」とは?

日本では現在、増加する空き家が社会問題になっています。最新の調査では全国に846万戸(全住宅に占める割合は13.55%)あると判明しており、今後も増えていくことが予想されます。

 

空き家が発生してしまう主な原因は「相続」です。筆者自身、相続のお手伝いをするなかで感じていますが、親が単身で暮らしていた実家が空き家になるケースは多いです。核家族化の影響もあるでしょう。

 

こういった空き家対策の一環として、平成28年、相続した実家を売却した際に、譲渡に係る税金が最大約610万円安くなる特例が創設されました(以下「空き家譲渡の特例」といいます)。

 

本記事では「相続発生前の工夫があれば、空き家譲渡の特例が受けられた」という事例を紹介しながら制度の内容をおさらいします。

 

まず特例を受けるためには、主に下記の要件があります。

 

[主な要件]

1.相続発生から3年目の年末までに売却すること
2.その建物には亡くなった方が一人で暮らしていたこと
3.その建物は区分所有建物(マンションなど)でないこと
4.その建物は昭和56年5月31日以前に建てられたものであること
5.土地建物は相続発生から譲渡まで未利用であること
6.譲渡価額が1億円以下であること
※このほかにも細かくルールが存在します。

 

譲渡所得税(所有期間5年超の長期譲渡所得の場合)の計算は下記のように行います。

 

[計算方法]

譲渡所得金額=譲渡に係る収入(A)-取得費・譲渡費用(B)-特別控除
譲渡所得税額=譲渡所得金額×20.315%(所得税・住民税)

 

空き家譲渡の特例は、特別控除として3,000万円を控除することができる制度です。つまり、A-Bが3,000万円以上であれば、3,000万円×20.315%≒610万円の減税効果が得られるということになります。

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