「あなたも、あなたも、あなたも!?」相続人が大量発生
●ポイント1 戸籍謄本調査で相続人を確定
Kさんにお聞きすると、相続人の兄弟姉妹はそれぞれ自宅があり、亡くなった姉のマンションに住むことを希望する人もいないため、処分して現金で分けることが現実的だと判断できました。
マンションは姉名義のままですから、まずは相続登記をしなくてはなりません。
そこで、土地や建物の評価証明と登記簿謄本を取得すると、父親の名義が2分の1登記されていることが判明しました。どうやら最初から2人の名義で購入したようですが、姉といちばん親しくしていたKさんも初耳で、大変驚いていました。
しかし、そうなると多少事情が変わります。2分の1については、父親の相続登記をしなくてはなりません。
父親が亡くなったのは10年以上前ですが、そのときはなにも手続きをしていないとのこと。相続税の基礎控除範囲内の財産だったということでしょう。
さらに事態を複雑にしていたのは、Kさんの父親が再婚だったことです。先妻との間に子どもが4人、さらに先妻の子どもの妻を1人養子にしていることもわかり、相続人は16人となったのでした。
被相続人:姉(独身、飲食店経営)
相続人 :16人(兄弟姉妹3人、先妻の子4人、養子1人、代襲相続人8人)
●ポイント2 マンションの売却価格を調査
マンションの売却価格の目安がつかないと財産分与金の目安もつかないので、筆者はすぐ調査に入りました。
最寄りの駅から徒歩2分程度と近いのですが、年数は築20年以上、東向きのベランダには隣の擁壁が立ちはだかっているため、日当たりも望めません。また、購入当初から手を加えていないため、リフォーム代が数百万円はかかると思われました。
そこで、持ち出しを押さえるためにリフォームせずに現況で購入してくれる不動産会社を探したところ、幸いなことにほどなく買い手が見つかりました。
●ポイント3 相続人代表は1人に
相続人が16人ですから、姉の財産であるマンションを共有登記すると売却の手続きが大変です。そこで、Kさんが代表でマンションを相続し、ほかの相続人には代償金を払うようアドバイスしました。新盆の法要に集まる機会があるということで、その際にKさんから説明をしてもらうようお願いしました。手続きに関する書類はこちらで準備し、全員に送付しましたが、ほとんどの相続人は協力的で、押印して返送してくれました。